○長洲町ふれあいセンター条例施行規則
(平成18年4月1日長洲町規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町ふれあいセンター条例(平成17年長洲町条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 長洲町ふれあいセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用者の厳守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指導、指示に従うこと。
(2) 他人の迷惑にならないようにすること。
(3) 建物、設備等(以下「施設」という。)に損害を与えないこと。
2 使用者は、使用を終えたときは、使用した設備等を原状に復さなければならない。
3 使用者は、施設等を損傷若しくは滅失したときは、直ちに長洲町ふれあいセンター施設等損傷(滅失)届(別記様式)を町長に提出し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月5日規則第2号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のふれあいセンター条例施行規則の規定によりなされている申請及び許可は、改正後のふれあいセンター条例施行規則の相当規定によってなされた申請及び許可とみなす。