○児童手当の支払日に関する規則
(平成16年4月1日長洲町規則第14号) |
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(総則)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当並びに法附則第6条第1項の給付、第7条第1項の給付及び第8条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支払に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の第2水曜日とする。ただしその日が休日に当たるときは、その翌日を支払日とする。
(随時払に関する支払日)
第3条 前支払期日に支払うべきであった児童手当等及び支給事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。