○長洲町地域子育て支援拠点事業実施要綱
(平成21年7月16日告示第80号)
(目的)
第1条 この要綱は、長洲町(以下「町」という。)が実施する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健全育成を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業の運営の全部又は一部を委託することができる。
(実施形態)
第3条 この要綱において、事業の実施形態は、センター型(地域の子育て支援情報の収集・提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワーク及び子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を展開するものをいう。)とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者をいう。以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供と交流の促進 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置又は子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施 子育ての不安又は悩み等を持っている子育て親子に対する相談又は援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施 子育て親子又は将来に子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習会等を実施
(センター型の実施用件)
第5条 保育所等の児童福祉施設のほか、効果的・継続的な事業実施が可能な場所で実施しなければならない。
2 原則として、週5日以上かつ1日5時間以上開設するものとし、開設時間については、子育て親子のニーズ及び利用しやすい時間帯に十分配慮して設定しなければならない。
3 実施に当たっては、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有するものであって、地域の子育て事情に精通した選任のものを2名以上配置しなければならない。
4 実施に当たっては、地域全体で子育て環境の向上を図るため、関係機関及び子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら、次に掲げる取組を実施しなければならない。
(1) 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流及び子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施する取組
(2) 地域支援活動の中で、より重点的支援が必要であると判断される場合には、家庭への訪問等、関係機関との連携及び協力により支援を実施する取組
(留意事項)
第6条 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。以下同じ。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務の遂行以外に用いてはならない。
2 町長及び第2条ただし書の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等へ積極的に参加させるように努めなければならない。
3 事業に従事する者は、都道府県等が実施する各種研修会、セミナー等に積極的に参加し、自己研さんに努めなければならない。
4 事業の実施に当たっては、子育てサークル、ボランティア等の協力を得るなど、効率的・効果的な実施に努めなければならない。
5 事業の実施に当たっては、地域住民等に対して、広報誌又はパンフレットの発行、看板の設置等により、周知の徹底を図らなければならない。
6 事業の実施に当たっては、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健センター、保健所、児童委員(主任児童委員を含む。)、児童福祉施設、幼稚園、医療機関、療育機関、子育て支援団体等と連携を密にし、効果的・積極的に実施するよう努めなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日からこの要綱の施行日前までに長洲町子育て支援センター事業実施要綱(平成17年長洲町告示第70号)の規定により実施した事業は、この要綱の相当の規定により実施した事業とみなす。