○長洲町児童館設置条例
(昭和39年3月25日長洲町条例第15号) |
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(設置)
第1条 児童の健全育成と、地域組織活動の育成、助長をはかるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
1 長洲町中央児童館 | 長洲町大字長洲2771番地 |
(運営委員会)
第3条 長洲町中央児童館に、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月15日条例第3号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月15日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。