○長洲町児童館運営規則
(昭和39年3月25日長洲町規則第66号)
改正
昭和39年6月25日規則第73号
昭和41年5月27日規則第12号
昭和43年4月1日規則第12号
昭和50年6月3日規則第12号
昭和53年5月30日規則第8号
昭和56年7月31日規則第6号
昭和58年6月6日規則第3号
昭和62年3月11日規則第3号
平成8年11月26日教委規則第1号
平成17年7月1日規則第10号
平成22年4月1日規則第7号
平成23年3月31日規則第9号
(目的)
第1条 長洲町中央児童館(以下「児童館」という。)は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにし、かつ、地域組織活動を育成、助長することを目的とする。
(事業)
第2条 児童館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。
(1) 児童の定期講座を実施すること。
(2) 少年団体の育成、助長を図ること。
(3) 児童のための講習会、研修会、読書活動、野外活動及びその他の諸集会を開催すること。
(4) 青少年問題に関すること。
(5) 社会教育団体及びその他館長が公共のため適当と認めるときに利用させること。
(委託)
第3条 町長は、児童館運営を社会福祉協議会に委託することができる。
(児童館の運営方針)
第4条 児童館は、次の行為を行ってはならない。
(1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に児童館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補を支持すること。
2 児童館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
(児童館運営委員会)
第5条 児童館に児童館運営委員会を置く。
2 児童館運営委員会は、館長の諮問に応じ、児童館における各種事業の企画実施につき、調査審議するものとする。
第6条 児童館運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町内に設置された学校長代表 1人
(2) 少年団体育成会の代表者 3人
(3) 社会教育関係団体の代表者 4人
(4) 学識経験者 若干人
(職員)
第7条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員 2人
(職務)
第8条 児童館の職員は、次の職務を行う。
(1) 館長は、児童館の代表として、業務を統轄し、所属職員を監督する。
(2) 児童厚生員は、館長の命を受け、各種行事の企画、実施、その他必要な事務を施行する。
(開館時間)
第9条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第10条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 12月28日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで
(会議)
第11条 児童館の会議は、次により開催する。
(1) 児童館運営委員会は、館長が招集し、おおむね、年4回開催する。
委員会には、委員の互選による委員長を置き、委員長が委員会を司会する。
(2) 児童館に関係ある各種団体の連絡会議は、必要に応じ、館長が招集する。
2 前項の会議は、その会議の構成員の過半数をもって成立し、出席者の過半数の賛否によって、議事を決する。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年6月25日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年5月27日規則第12号)
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月31日規則第6号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月6日規則第3号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月11日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。