○長洲町国民健康保険条例
(昭和41年3月26日長洲町条例第11号) |
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目次
第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 長洲町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条-第7条)
第5章 保健事業(第8条・第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条・第11条)
第7章 罰則(第12条-第15条)
附則
第1章 本町が行う国民健康保険の事務
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 長洲町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(長洲町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 長洲町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第10条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第11条 削除
第7章 罰則
第12条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書又はその他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 本町は、偽り、その他不正の行為により、保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和44年8月13日条例第16号)
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この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月17日条例第12号)
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この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月22日条例第19号)
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この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月10日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第201号)の施行の日から適用する。
附 則(昭和52年6月25日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月15日条例第4号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月30日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ヵ月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和55年9月24日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月23日条例第4号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出産したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和58年12月23日条例第19号)
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この条例は、昭和59年3月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出産したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月27日条例第8号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に死亡したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月19日条例第15号)
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1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
2 改正後の長洲町国民健康保険条例の規定は、昭和63年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月19日条例第11号)
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1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の長洲町国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月14日条例第12号)
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の長洲町国民健康保険条例の規定は平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月28日条例第12号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長洲町国民健康保険条例の規定は、平成18年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長洲町国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出生について適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第41号)
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1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の長洲町国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後の出生において適用し、同日前の出生については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第14号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る改正後の第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日条例第11号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る改正後の第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月14日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中 | ||||||||
「 | ||||||||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 4,000円 | 日額 | 500円 | 30・4・1 | ||
委員 | ||||||||
」 | ||||||||
を | ||||||||
「 | ||||||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 日額 | 4,000円 | 日額 | 500円 | 30・4・1 | ||
委員 | ||||||||
」 | ||||||||
に改める。 |
附 則(令和2年6月26日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月10日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月7日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月10日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。