○長洲町国民健康保険あん摩、はり、きゅう施設規則
(昭和36年9月26日長洲町規則第12号)
改正
昭和44年4月1日規則第10号
昭和53年3月8日規則第2号
昭和54年3月5日規則第2号
昭和62年3月31日規則第10号
平成5年6月17日規則第11号
平成8年3月7日規則第1号
令和7年3月31日規則第16号
第1条 長洲町が行う国民健康保険のあん摩、はり、きゅう施設(以下「あん摩、はり、きゅう施設」という。)については、この規則に定めるところによる。
第2条 あん摩、はり、きゅう施設の施術の範囲は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づいて行う施術であって、治療を目的とするものとする。
第3条 世帯主は、自己の世帯に属する被保険者が、この規則の定めるところにより、あん摩、はり、きゅうの施術を受けようとするときは、あんま、はり、きゅう受療券交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に健康保険証の利用登録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)等を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 前項により申請書が提出されたときは、町長はあんま、はり、きゅう受療券(別記第2号様式、以下「受療券」という。)を交付しなければならない。ただし、申請時において、過年度の国民健康保険税を滞納している場合は、交付しないものとする。
3 施術を受ける場合は、あらかじめ町長が定めたあん摩師、はり師、又はきゅう師のうち自己の選定する者に受療券を提出して、施術を受けなければならない。
第4条 被保険者があん摩、はり、きゅうの施術を受けたときは、被保険者の属する世帯主に対し、あん摩、はり、きゅう施術費を支給する。
2 前項の施術費は、施術の回数が次の各号のいずれかを超えるものについては、支給しない。
(1) 1日につき 1回
(2) 年間 世帯15回。ただし、継続治療を必要とするときは、15回加算することができる。更に被保険者2人目から1人につき5回加算することができる。
第5条 あん摩、はり、きゅう施術費交付額は、1回800円とする。
附 則
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月8日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月5日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月7日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第3条関係)