○長洲町介護保険条例施行規則
(平成12年3月31日長洲町規則第10号)
改正
平成15年3月18日規則第10号
平成21年3月24日規則第7号
平成24年3月23日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び長洲町介護保険条例(平成12年長洲町条例第4号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護保険資格者証の交付)
第2条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。
(特例居宅介護サービス費の額等)
第3条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例居宅支援サービス費の額及び法第59条第2項に規定する特例居宅支援サービス計画費の額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とすることができる。
(利用者負担額減額・免除等)
第4条 法第50条又は第60条の規定により、被保険者が居宅介護(支援)サービス費等の額の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 前項の決定に基づき利用者負担減額・免除を承認した者に対して、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 施行法第13条第4項第1号の規定による旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
6 前項の決定に基づき、利用者負担額の減額・免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する経過措置)を交付するものとする。
(標準負担額、特定標準負担額の減額認定申請)
第5条 法第48条第2項第2号、施行法第13条第4項第2号の規定による標準負担額又は特定標準負担額(以下これらの負担額を「標準負担額等」という。)の減額を受けようとする被保険者は、介護保険標準負担額減額認定申請書又は介護保険特定標準負担額減額認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定に基づき、標準負担額等の減額を承認した者に対しては、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証を交付するものとする。
(標準負担額等の差額支給申請)
第6条 前条第1項の申請をしたならば、標準負担額等の認定を受けられる者又は前条第3項の認定証を提出できなかった者が、減額前の標準負担額等を介護保険施設等に支払った後、減額後の標準負担額等との差額の支給を受けようとするときは、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書を町長に提出しなければならない。
(保険給付の支払方法変更記録の消除申請)
第7条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。
(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)
第8条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が、保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。
(保険給付額減額免除申請)
第9条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第10条 条例第8条の規定により、第1号被保険者が保険料の徴収猶予を受けようとするときは、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。
(保険料の減免)
第11条 条例第9条の規定により、第1号被保険者が保険料の減免を受けようとするときは、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。
(保険料納付証明)
第12条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明書申請書を町長に提出しなければならない。
(申請書、通知書等の様式)
第13条 法、施行法、施行規則、条例及びこの規則の規定による申請等の様式は、別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。