○長洲町営住宅条例施行規則
(平成10年4月1日長洲町規則第12号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理
第1節 入居(第2条-第14条)
第2節 家賃等(第15条-第18条)
第3節 入居者の義務(第19条-第21条)
第4節 収入超過者等(第22条-第25条)
第5節 雑則(第26条-第28条)
第3章 駐車場の管理(第29条-第33条)
第4章 補則(第34条-第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町営住宅条例(平成9年長洲町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2章 町営住宅の管理
第1節 入居
(入居申込書等)
第2条 条例第7条第1項の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)により、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
[条例第7条第1項]
(1) 入居しようとする者全員に係る住民票の写し
(2) 入居しようとする者に係る収入を証する書類
(3) 入居しようとする者が、条例第5条第1項第3号アに該当する場合にあっては、その旨を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときには、当該入居申込者に対し、町営住宅入居申込受付番号票(別記第2号様式)を交付するものとする。
(公開抽選)
第3条 条例第8条第2項及び第9条第1項に規定する公開抽選には、入居申込者の中から抽選立会人を選定し、立ち会わせるものとする。
2 公開抽選においては、公募戸数と同数の当選者及び町長が必要と認める数の入居補欠者を順位を定めて選出する。
3 前項の抽選結果については、町営住宅抽選記録簿(別記第3号様式)を調製するものとする。
(入居補欠者の有効期間)
第4条 条例第9条に規定する入居補欠者としての有効期間は、前条に定める公開抽選のあった日の翌日から入居決定者が入居の手続を完了する日までとし、その旨を当該入居補欠者に前条第2項に定める順位と合わせて通知するものとする。ただし、当該期間内において、入居補欠者が入居を辞退したときには、その権利を失うものとする。
[条例第9条]
(入居決定通知)
第5条 条例第10条の規定による入居決定通知は、町営住宅入居決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
[条例第10条]
(入居の辞退)
第6条 条例第10条の規定により入居決定の通知を受けた者が、町営住宅への入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(既存入居者の住宅変更等)
第7条 条例第4条第7号又は第8号に規定する町営住宅の変更又は交換を希望する既存入居者は、町営住宅変更(交換)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書には、申請の事由を証する書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、その結果を町営住宅変更(交換)承認・不承認通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。
4 前項により町営住宅の変更又は交換を承認された者は、条例第11条に規定する入居手続を行わなければならない。
[条例第11条]
5 前項において、条例第11条第1項第2号及び第19条に規定する敷金については、第3項による承認通知をした日の属する年度の家賃の3月分とし、これと変更又は交換前に既に納めた敷金との過不足額を還付し、又は徴収するものとする。
[条例第11条第1項第2号] [第19条]
(入居手続)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第8号様式によるものとする。
[条例第11条第1項第1号] [別記第8号様式]
2 前項の請書には、連帯保証人の所得を証する書類及び諸税の納税状況に関する証明書並びに印鑑証明書を添えなければならない。
3 条例第11条第5項に規定する入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(別記第9号様式)によりこれを行うものとする。
(連帯保証人の変更)
第9条 入居者は、連帯保証人が死亡した場合、極度額に達した場合、辞任を申し出た場合又は条例第11条第1項第1号により町長が不適当と認めた場合においては、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(別記第10号様式)及び前条第1項及び第2項に規定する書類を町長に提出しなければならない。
(異動届)
第10条 入居者は、本人又は同居者について次の各号に掲げる異動を生じたときには、速やかに異動届(別記第11号様式)を提出し、その旨を町長に届けなければならない。
(1) 出生又は死亡若しくは転出があった場合
(2) 婚姻その他の事由により氏名を変更した場合
(同居の承認)
第11条 入居者は、条例第12条の規定により、同居者以外の者を同居させようとするときには、同居承認申請書(別記第12号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
[条例第12条]
2 前項の同居承認申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 入居者と同居予定者との続柄を証する書類
(2) 同居予定者の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、同居承認申請書を受理したときには、次条に定める承認基準によりその内容を審査し、その結果を当該申請者に対し、同居承認・不承認通知書(別記第13号様式)により通知する。
4 第1項の承認は、条例第41条第1項による明渡し又は条例第32条、条例第37条若しくは条例第42条による明渡しの際に同時に退去することを条件として行う。
(同居承認の基準)
第12条 前条第3項に規定する同居承認の基準は、次のとおりとする。
(1) 婚姻又は養子縁組による場合
(2) 同居させようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の6親等以内の血族又は3親等以内の姻族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であり、かつ、公営住宅法施行規則第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合
(3) 災害等により一時的(1年以内)に同居を必要とする場合
(4) 同居させようとする者が、住宅に困窮している場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号については同居の承認を行わないものとする。
(1) 同居を承認することにより、当該入居者の収入が、条例第5条第1項第3号に規定する収入基準を超えることとなる場合(以前から当該収入基準を超えている場合を含む。)
(2) 入居者に家賃滞納、無断転貸等法令、条例上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合
(入居承継の承認)
第13条 条例第13条の規定により、当該入居名義人の同居親族が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、入居承継承認申請書(別記第14号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
[条例第13条]
2 町長は、前項の入居承継承認申請書を受理したときには、次条に定める承認基準によりその内容を審査し、その結果を当該申請者に対し、入居承継承認・不承認通知書(別記第15号様式)により通知する。
3 町長が第1項の承認をした場合における条例第29条から第34条までの規定の適用については、当該承認以前に承継前の入居名義人が町営住宅に入居していた期間は、承継後の入居名義人が当該町営住宅に入居している期間に通算する。
4 入居承継の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号の規定を準用し、当該承認通知のあった日から10日以内に第8条に規定する請書及びその添付書類を提出しなければならない。
[条例第11条第1項第1号] [第8条]
5 入居承継の承認を受けた者について、町長が前項により難い特別の事由があると認めるときには、条例第11条第2項及び第3項の規定を準用することができる。
(入居承継の基準)
第14条 前条に規定する入居承継の承認は、原則として、次の各号に掲げる場合において、承継事由発生時の入居名義人の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)について行うことができる。
(1) 入居名義人の死亡
(2) 入居名義人の離婚による退去
2 次の各号に定める場合においては、入居承継の承認を行わないものとする。
(1) 承継事由発生時の入居名義人が家賃滞納、無断転貸その他の公営住宅法第32条第1項各号のいずれかに該当する者であった場合
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 第12条第1項第3号に該当する場合
第2節 家賃等
(収入の申告等)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、毎年度町長の定める期限までに、収入申告書(別記第16号様式)に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
2 町長は、条例第15条第3項の規定に基づき、前項により申告された収入についてその額を認定し、これにより翌年度の家賃を決定した後に、収入認定通知書(別記第17号様式)によりその内容を当該入居者に通知するものとする。
3 入居者は、条例第15条第4項の規定により、前項により認定された収入の額に対し意見を述べようとするときは、前項に定める収入認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入再認定申請書(別記第18号様式)を町長に提出し、これを行わなければならない。
4 前項の収入再認定申請書には、再認定を必要とする理由を証する書類を添えなければならない。
5 町長は、収入再認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を収入再認定に係る通知書(別記第19号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
6 入居者は、第2項の規定により家賃が決定された後、収入の額の変動により、当該収入認定された額及びこれにより決定された家賃の額について意見を述べようとするときは、第3項の収入再認定申請書に第4項の書類を付して、町長に対しこれを行うことができる。
7 町長は、前項による意見の申し出を受理したときは、第5項の規定を準用する。
(入居決定者の収入申告)
第16条 条例第10条に規定する入居決定者の収入申告については、入居申込みのときに当該申告があったものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは、「入居決定者」と読み替えるものとする。
[条例第10条]
(利便性係数)
第17条 条例第14条第2項に規定する町長が定める数値は、別表第1のとおりとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第18条 条例第16条及び第19条第2項に規定する家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免・徴収猶予申請書(別記第20号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、別に定める要綱に基づき、その内容を審査し、当該申請者に対し、その結果を家賃等減免又は徴収猶予承認・不承認通知書(別記第21号様式)により通知するものとする。
3 入居者は、家賃等の減免又は徴収猶予の承認を受けた後、当該減免又は徴収猶予に係る事由が消滅したときは、速やかに町長に対し、家賃等減免・徴収猶予事由消滅届(別記第22号様式)を提出しなければならない。
4 前項に掲げる家賃等の減免又は徴収猶予に係る事由が消滅しているにもかかわらず、当該事由消滅後も引き続き、減免又は徴収猶予の措置を受けた者は、当該事由が消滅した日の属する月の翌月分以降の減免又は徴収猶予相当額を速やかに納入しなければならない。
5 前項の減免又は徴収猶予相当額の徴収については、条例第18条の規定を準用する。
[条例第18条]
第3節 入居者の義務
(迷惑行為)
第19条 条例第24条に規定する行為とは、次の各号に定める行為をいう。
[条例第24条]
(1) 騒音等により、他の町営住宅入居者又は周辺住民に迷惑を及ぼすこと。
(2) 犬、猫等のペットを飼育し、入居者又は周辺住民に迷惑を及ぼすこと。
(3) 暴力的行為により、入居者又は周辺住民に恐怖感又は不安感を与えること。
(4) 前3号に類する行為
2 前項各号に該当する迷惑行為があり、これにより他の入居者又は周辺住民に不快感を与え、町営住宅監理員又は町営住宅管理人の再三にわたる指導その他の措置にもかかわらず、当該迷惑行為発生の原因となる入居者が、これらの措置に従わないときは、町長は当該迷惑行為発生の原因となる入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(不在届)
第20条 条例第25条の規定による届出は、不在期間の開始日の前日までに、町営住宅不在届(別記第23号様式)によりこれを行わなければならない。
[条例第25条]
(用途併用又は模様替え等の承認)
第21条 条例第27条ただし書きの規定により、入居者が町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときには、町営住宅用途併用承認申請書(別記第24号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
[条例第27条]
2 条例第28条第1項ただし書きの規定により、入居者が住宅の模様替え又は増築若しくは工作物の設置(以下「模様替え等」という。)を行おうとするときは、町営住宅模様替え等承認申請書(別記第25号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
3 前2項に定める用途併用又は模様替え等の承認は、条例第28条第2項に定める条件のほか、次の各号のいずれにも該当するときにのみ行うものとする。
(1) 当該用途併用又は模様替え等により、町営住宅としての機能が実質的に損なわれることがなく、隣家の居住に支障を来さないこと。
(2) 当該申請に係る面積が10平方メートル以下であり、これによる面積の増加が、当該入居者の家族数と比較して著しく均衡を失することのないこと。
(3) 当該用途併用又は模様替え等が、当該申請書提出前に条例第43条に定める町営住宅監理員の同意を得ていること。
[条例第43条]
4 町長は第1項又は第2項に規定する申請書を受理した時は、その内容を審査し、前項の規定に照らして当該承認の適否を判断し、それぞれ町営住宅用途併用又は模様替え等承認・不承認通知書(別記第26号様式)により申請者に通知するものとする。
5 前項により承認を受けた者は、申請書に基づいて施工し、工事完了後7日以内に町営住宅用途併用・模様替え等工事完了届(別記第27号様式)を町長に提出し、条例第44条第1項に定める立入検査を受けるものとする。
6 前項による立入検査の結果、町長は当該工事が申請どおり行われていないと認めるときは、当該承認を受けた者に対し、改修又は撤去を命じることができる。
第4節 収入超過者等
(収入超過者の認定)
第22条 町長が、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定された者に対して行う通知は、別記第28号様式によるものとし、条例第15条第3項の規定により認定された収入の額及び条例第31条に定める家賃の額等を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者が条例第29条第3項の規定により意見を述べようとするときは、第15条第3項から第5項までの規定を準用する。
(高額所得者の認定)
第23条 町長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定された者に対して行う通知は、別記第29号様式によるものとし、条例第15条第3項の規定により認定された収入の額及び条例第33条第1項に定める家賃の額を通知するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合において準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求等)
第24条 条例第32条第1項の規定による明渡し請求は、前条第1項に規定する通知を当該高額所得者と認定された者が受け取った日から30日を経過した日以後に行わなければならない。
2 前項の請求は、高額所得者明渡し請求書(別記第30号様式)により行うものとする。
3 条例第32条第4項に規定する明渡し期限の延長は、町営住宅明渡し期限延長承認申請書(別記第31号様式)により行うものとする。
4 前項の町営住宅明渡し期限延長承認申請書には、延長を必要とする理由を証する書類を添えなければならない。
5 町長は、町営住宅明渡し期限延長承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を町営住宅明渡し期限延長承認・不承認通知書(別記第32号様式)により当該申請者に対し通知するものとする。
(明渡し期限後の金銭の徴収)
第25条 町長は、条例第32条第1項に定める明渡しの期限が到来したとき又は前条第5項により住宅明渡し期限延長が不承認とされたときの明渡し期限が到来したとき若しくは前条第5項の住宅明渡し期限延長承認により延長された明渡し期限が到来したときは、条例第33条第2項により当該高額所得者が支払わなければならない金銭等を記載した町営住宅明渡し期限到来に係る金銭徴収決定通知書(別記第33号様式。以下「金銭徴収決定通知書」という。)を当該高額所得者に送付する。
2 前項の金銭徴収決定通知書により当該高額所得者から徴収する金銭は、近傍同種の住宅の家賃の2倍とし、住宅を明渡す日までこれを支払わなければならない。
第5節 雑則
(明渡し届)
第26条 条例第41条第1項の規定により、住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅明渡し届(別記第34号様式)により町長に届け出なければならない。
(不正行為等による明渡し請求等)
第27条 条例第42条第1項各号のいずれかに該当することにより行う住宅の明渡し請求は、町長が決定した明渡し期限及び条例第42条第3項の規定により徴収しようとする金額を記載した不正行為等による明渡し請求書(別記第35号様式)により行うものとする。
[条例第42条第1項各号] [条例第42条第3項]
(敷金の払戻等)
第28条 入居者が、町営住宅を明け渡した場合において、条例第19条第4項の規定により、敷金の還付を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(別記第36号様式)を町長に提出して行うものとする。
2 町長は、条例第19条第3項の規定により、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務に敷金を充てようとするときは、債務相殺承諾書(別記第37号様式)を町長に提出させて行うものとする。
第3章 駐車場の管理
(使用の申込み等)
第29条 条例第45条の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場(余剰区画)使用許可申請書(別記第39号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申込みを行うことができる自動車の台数は、別に定める台数までとする。
[条例第45条]
2 前項後段の規定にかかわらず、町長は、駐車場に余剰区画があると認める場合は、当該余剰区画を使用させることができる。この場合において、駐車場の使用の許可を受けようとする者は、駐車場(余剰区画)使用申請書(別記第39号様式)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申込みがあったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申込みをした者に対し、許可をしたときは駐車場(余剰区画)使用許可通知書(別記第40号様式)により、許可をしないときは駐車場(余剰区画)使用不許可通知書(別記第41号様式)により通知するものとする。
(使用の手続)
第30条 条例第46条に規定する使用許可者は、前条第3項に規定する通知を受けた日から10日以内に駐車場使用請書(別記第42号様式)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により提出することができないときは、町長が別に指示する期間内に提出しなければならない。
[条例第46条]
2 町長は、条例第50条の規定により使用許可者に係る駐車場の使用の許可を取り消すときは、当該使用許可者に対し、その旨を駐車場使用許可取消通知書(別記第43号様式)により通知するものとする。
[条例第50条]
3 町長は、使用許可者が第1項の手続をしたときは、当該使用許可者に対して駐車場使用開始日通知書(別記第44号様式)により、速やかに使用開始日を通知しなければならない。
4 条例第47条第5項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、駐車場使用日延期承認申請書(別記第45号様式)にその理由を記載し、町長に申請しなければならない。
5 町長は、前項に規定する承認をしたときは、当該申請者に対し、その旨を駐車場使用日延期承認通知書(別記第46号様式)により通知するものとする。
(使用許可の変更等)
第31条 使用許可者は、第29条第3項の許可に係る自動車の使用者、使用車両その他の事項を変更しようとするときは、駐車場自動車登録番号等変更届(別記第47号様式)により町長に届け出なければならない。
[第29条第3項]
2 条例第51条の規定により読み替えて適用される条例第41条第1項の規定による届出をしようとする者は、駐車場返還届(別記第48号様式)を提出し、町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(駐車場の使用料)
第32条 条例第48条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 条例第48条第2項に規定する駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予の許可を受けようとする者は、駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(別記第49号様式)により町長に申請をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該申請をした者に対して可否の決定を駐車場使用料減免・徴収猶予承認・不承認通知書(別記第50号様式)により通知するものとする。
4 使用許可者は、駐車場使用料の減免又は徴収猶予の承認を受けた後、当該承認の事由が消滅したときは、速やかに町長に対し、駐車場使用料減免・徴収猶予事由消滅届(別記第51号様式)を提出しなければならない。
5 町長は、条例第49条の規定により駐車場の使用料の変更をするときは、当該駐車場の使用許可者に対し、その旨を駐車場使用料変更通知書(別記第52号様式)により通知するものとする。
[条例第49条]
(駐車場の明渡請求)
第33条 町長は、条例第50条第1項の規定により駐車場の使用の許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求するときは、使用許可者に対し、その旨を駐車場明渡請求通知書(別記第53号様式)により通知するものとする。
第4章 補則
(町営住宅監理員)
第34条 町長は、条例第43条に定める町営住宅監理員を町職員の中から1人任命する。
[条例第43条]
(町営住宅管理人)
第35条 条例第43条第3項及び第4項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅監理員の職務を補助させるに適当な者を、入居者の中から必要な人数を町長が委嘱するものとする。
2 町営住宅管理人の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 町営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、町長はこれを解嘱することができる。
(1) 職務を忠実に遂行しないと町長が認めるとき。
(2) 疾病その他の理由により職務を遂行できないと町長が認めるとき。
(3) 町営住宅より他へ転居したとき。
(4) 辞任の申し出があったとき。
(5) その他町営住宅管理人として町長が不適当と認めるとき。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の納入通知書の配布その他入居者との連絡に関すること。
(2) 住宅及び共同施設等の異状の有無に常に注意し、修繕個所その他必要な報告をすること。
(3) その他町営住宅監理員が行う町営住宅の管理に関する補助
第36条 この規則又は町長が別に定めるところにより町長に提出しなければならない申請書、届書その他の書類(別記第1号、第5号、第8号、第16号、第18号、第36号、第37号の各様式を除く。)は、管轄の町営住宅管理人を経由しなければならない。
(立入検査証)
第37条 条例第44条第3項に規定する証票は、別記第38号様式によるものとする。
[別記第38号様式]
(雑則)
第38条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長洲町営住宅管理条例施行規則(昭和54年7月1日長洲町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際に、現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、新規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成20年9月17日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日規則第13号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月22日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月5日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表
別表第1(第17条関係)
利便性係数 | 対象団地 |
0.87 | 高浜 |
0.85 | 新山(2階)、新山(4階)、井樋内 |
0.75 | 平原 |
別表第2(第32条関係)
駐車場使用料
名 称 | 月額使用料(1区画) |
高浜団地 | 900円 |