○長洲町予防接種事故災害補償規則
(昭和59年9月1日長洲町規則第9号)
改正
平成13年9月1日規則第30号
平成27年6月25日規則第8号
平成28年5月24日規則第19号
平成30年8月14日規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険の加入に伴い、町長が、法定外の予防接種で、行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(補償の対象)
第2条 町長は、第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町長が行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 町長が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町長が行う予防接種とする。
3 町長が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める町長が行う予防接種とはしない。
(補償対象者)
第4条 この規定により町長が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 町長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町長は、次の規定に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)及び障害の場合(以下「障害補償金」という。)の補償額は、全国町村会総合賠償補償保険の保険金額に準ずる。ただし、町長は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則(平成13年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年8月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。