○長洲町火葬場条例
(平成元年4月15日長洲町条例第8号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長洲町火葬場の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく、火葬を行うため火葬場を設置する。
(位置及び名称)
第3条 火葬場の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 長洲町大字長洲769番地1
(2) 名称 長洲斎苑
(使用の許可)
第4条 長洲斎苑(以下「斎苑」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が本町住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(許可証の提示)
第5条 斎苑の使用許可を受けた使用者は、本町が発行する火葬許可証を係員に提示しなければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、火葬に関する法律及び町長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第7条 第4条の規定により、使用の許可を受けたものは、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、本町の住民で生活困難その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認めた場合のほか、返還しない。
(休業日)
第10条 斎苑の休業日は、1月1日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(遺体等の取扱い時間)
第11条 斎苑における遺体等の取扱い時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、斎苑の施設又はその他の物件を損傷し又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 長洲町営火葬場条例(昭和39年長洲町条例第13号)の全部を改正する。
附 則(平成11年3月25日条例第16号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 省略
3 省略
4 省略
5 省略
6 第8条の規定による改正後の長洲町火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行った使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 | ||
町内居住者 | 町外居住者 | ||||
火葬 | 15歳以上の者 | 1体 | 12,000 | 59,000 | |
15歳未満の者 | 1体 | 8,000 | 44,000 | ||
死産児 | 1体 | 4,000 | 30,000 | ||
改葬骨 | 1火葬 | 4,000 | 24,000 | ||
霊安室 | 1回 | 2,000 | 15,000 | 24時間以内 | |
超過時間 | 200 | 700 | 1時間につき | ||
告別式、待合室、待合ホール | 1回 | 20,000 | \ | 通夜使用のみ
午後5時から翌日の火葬終了まで |