○長洲町火葬場条例施行規則
(平成元年6月8日長洲町規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町火葬場条例(平成元年長洲町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第4条の規定により長洲斎苑(以下「斎苑」という。)の使用許可を受けようとする者は、斎苑(使用)火葬許可申請書(様式第1号)を町長に申請して許可を受けなければならない。
[条例第4条]
(許可証)
第3条 町長は斎苑の使用を許可したときは、斎苑(使用)火葬許可証(様式第1号の2)を交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)に減免の理由を証明する書類を添えて、町長に提出し許可を受けなければならない。
[条例第8条]
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、斎苑の使用に関し必要な書類は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月15日から適用する。