○長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成15年3月28日長洲町規則第17号) |
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長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年長洲町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物の排出方法)
第2条 条例第3条又は第4条の規定により町民又は事業者は、町長が定める方法に従い、一般廃棄物を排出しなければならない。
2 町民が臨時に多量排出する一般廃棄物は、町長が指示する方法で処理しなければならない。
3 事業者がその事業活動に伴って排出する多量の一般廃棄物は、町長が指示する方法で処理しなければならない。
(一般廃棄物集積場所の管理)
第3条 町長は、駐在員又は住民と協議調整し、一般廃棄物を収集する場所(以下「集積場所」という。)を設置することができる。
2 集積場所の利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を分別し、当該一般廃棄物が飛散又は流出するおそれがないよう指定ごみ袋に入れ、指定された日時に排出するなど適切な一般廃棄物の排出を行わなければならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第4条 条例第9条の規定による届出は、一般廃棄物処理申請(変更、廃止)書(様式第1号)によるものとする。
[条例第9条]
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請等)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は許可の更新をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(事業系一般廃棄物、浄化槽汚泥)許可申請書(様式第2号)に必要書類を添え町長に提出しなければならない。
2 前項の一般廃棄物収集運搬業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 業を行おうとする者は、法第7条第5項の規定に適合する者であること。
(2) 法施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条第1号に定める規定を遵守する者であること。
3 町長は、第1項の申請に対して許可した者(以下「許可業者」という。)については、一般廃棄物収集運搬業許可証(以下「許可証」という。)(様式第3号)を交付するものとする。
4 前項の一般廃棄物収集運搬業の有効期間は、2年とする。
(禁止事項)
第6条 許可業者は、許可証を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(許可証の返還)
第7条 許可業者は次の各号の一に該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 廃業したとき又は許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき又は業務の停止を命じられたとき。
2 町長は、前項第2号の業務の停止処分を解除したときは、返還された許可証等を再交付するものとする。
(業務の休業又は廃業)
第8条 許可業者はその業務を休業又は廃業しようとするときは、その日の15日前までに休(廃)業届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(変更の許可申請等)
第9条 法第7条の2の規定により、許可業者が事業の範囲等を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第5号)に許可証を添え町長に提出しなければならない。ただし、事業の一部又は全部を廃止したとき又は法施行規則(昭和46年厚令第35号)第2条の6第1項又は第2項の規定により定められた事項については、廃止又は変更の日から10日以内にその旨を一般廃棄物収集運搬業変更届出書(様式第6号)により町長に届出なければならない。
(許可証の再交付)
第10条 許可業者が許可証を紛失又はき損したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請に対して再交付を許可した者については、許可証を交付するものとする。
3 前項の許可証の再交付を受けた者は、許可証交付の際、手数料として、1,000円を納入しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬の委託基準)
第11条 町が、一般廃棄物収集運搬の委託をする場合の基準は、法第6条の2第2項及び令第4条の規定によるもののほか、次のとおりとする。
[第4条]
(1) 一般廃棄物収集運搬の委託を受けようとする者(以下「収集運搬の受託者」という。)は、本町に住所を有する者(法人の場合は、本町に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 収集運搬の受託者は、町税を完納している者であること。
(処理手数料の徴収方法)
第12条 条例第12条第1項に規定する処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) し尿汲取手数料は、毎月集金又は納入通知書により徴収する。
(2) し尿汲取手数料の賦課期日及び納期は、次表のとおりとする。
賦課期日 | 納期 |
収集した翌月の1日 | 収集した翌月の末日 |
(処理手数料の減免)
第13条 条例第13条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、し尿汲取手数料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第13条]
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則による許可等を受けている者若しくは有明広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条の規定による収集運搬業の許可を受けた者、収集運搬業の許可の更新による許可を受けた者、事業範囲の変更申請による許可を受けた者は、この規則の施行の際に改正後の規則の規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。