○長洲町長洲霊堂条例
(昭和56年6月24日長洲町条例第11号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、長洲霊堂の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、納骨堂を設置する。
(名称及び位置)
第3条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長洲町長洲霊堂 | 長洲町大字長洲817番地1 |
(使用資格)
第4条 長洲霊堂(以下「霊堂」という。)を使用することができる者は、本町新山墓地に祖先及びこれに準ずる親族の墳墓を有し、新山墓地整理事業の施行にともない墳墓の移転先を有しない者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 霊堂を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするにあたっては、霊堂の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用権の承継)
第6条 霊堂の使用権は、次項に定めるものを除くほか、他人に譲渡又は転貸してはならない。
2 祖先の祭祀をつかさどるべき者が霊堂の使用権を承継しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、霊堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他町長が特に管理上必要があると認めるとき。
(納骨壇の返還)
第8条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに当該納骨壇に収蔵した焼骨を引き取り、原状に回復して返還しなければならない。
(1) 納骨壇を使用しなくなったとき。
(2) 前条の規定により使用許可を取り消されたとき。
(管理料)
第9条 使用者は、納骨壇1基につき管理料として年額2,400円を納付しなければならない。この場合において、使用の期間が1年未満であるときは月割をもって計算し、1ヵ月未満の端数があるときは、1ヵ月として計算するものとする。
2 管理料は、毎年4月(年度の中途において許可を受けた者については、許可のとき。)に納付しなければならない。
3 既納の管理料は、返還しない。
(管理料の減免)
第10条 町長は、前条に規定する管理料を納付すべき者について特別の理由があると認められるときは、当該管理料の額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(昭和57年7月2日条例第12号)
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この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。