○長洲町長洲霊堂条例施行規則
(昭和56年9月7日長洲町規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町長洲霊堂条例(昭和56年長洲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第5条の規定により霊堂の使用許可を受けようとする者は、霊堂使用許可申請書(様式第1号)に、住民票の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
(許可書)
第3条 町長は霊堂の使用を許可したときは、霊堂使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
(許可書の再交付等)
第4条 使用者は、前条の規定により交付を受けた許可書を紛失し、又は汚損したときは、霊堂使用許可書再交付申請書(様式第3号)に汚損した場合はその汚損した許可書を、住所又は氏名を変更したときは、霊堂使用許可書書換申請書(様式第4号)に当該許可書及び住民票の写しを添えて速やかに町長に提出し、許可書の再交付又は書換を受けなければならない。
2 第1項の規定により新たな許可書が交付されたときは、従前の許可書は、その効力を失うものとする。
(承継使用)
第5条 条例第6条第2項の規定により霊堂の使用権を承継しようとする者は、霊堂承継使用承認申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の戸籍謄本及び住民票
(2) 許可書及び使用者の除籍謄本
(許可書の返納)
第6条 使用者は、次の各号の一に該当するに至った場合は、速やかに許可書を町長に返納しなければならない。
(1) 許可書が失効した場合
(2) 許可が取り消された場合
(3) 紛失した許可書を回復した場合
(焼骨の収蔵)
第7条 使用者は、焼骨を収蔵しようとするときは、焼骨収蔵届(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 許可書の写し
(2) 火葬許可書又は改葬許可書
(焼骨の返還)
第8条 使用者は、焼骨の返還を受けようとするときは、焼骨返還願(様式第7号)に許可書及び改葬許可書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(立会)
第9条 係員は使用者が焼骨を収蔵し、又は引き取ろうとするときは、立ち会わなければならない。
(納骨壇の返還)
第10条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、許可の期間の満了の日又は許可を取り消された日から7日以内に納骨壇を原状に回復し、町長に返還しなければならない。
(移葬)
第11条 前条に規定する期間内に使用者が焼骨を引き取らなかった場合は、町長は、これを他の場所に収蔵し、許可の期間の満了の日又は、許可を取り消した日から3年間保管するものとする。
2 前項に規定する保管期間が経過した焼骨は、町長はこれを合葬し須弥壇納骨室に収蔵することができる。
3 前項の規定により、納骨室に収蔵した焼骨は返還しない。
(管理料の減免)
第12条 条例第10条の規定により管理料の減免を受けようとする者は、管理料減免申請書(様式第8号)に減免の理由を証明する書類を添えて、町長に提出し許可を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、霊堂の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
様式第1号
霊堂使用許可申請書

様式第2号
霊堂使用許可書

様式第3号
霊堂使用許可書再交付申請書

様式第4号
霊堂使用許可書書換申請書

様式第5号
霊堂承継使用承認申請書

様式第6号
焼骨収蔵届

様式第7号
焼骨返還届

様式第8号
管理料減免申請書