○長洲町浄化槽清掃業の許可に関する条例
(平成7年3月28日長洲町条例第15号)
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、浄化槽清掃業の許可に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可手数料)
第2条 法第35条第1項による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別表に定める手数料を納入しなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分金額納入時期
許可手数料1件につき許可証交付のとき。
5,000円
許可証再交付手数料1件につき許可証交付のとき。
500円