○長洲町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則
(平成7年3月28日長洲町規則第3号)
改正
平成23年3月28日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成7年長洲町条例第15号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(浄化槽清掃業の許可の申請等)
第2条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に基づく、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の浄化槽清掃業の許可の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 業を行おうとする者は、法第36条第1号から第2号までに定める基準に該当する者であること。
(2) 業を行おうとする者は、本町に住所を有する者(法人の場合は、本町に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
(3) 業を行おうとする者は、町税を完納している者であること。
3 町長は第1項の申請に対して許可した者(以下「許可業者」という。)については、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
4 前項の浄化槽清掃業の許可の期間は、1年以内とする。
5 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返還)
第3条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 廃業したとき、又は許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の停止を命じられたとき。
2 町長は、前項第2号の業務の停止処分を解除したときは、返還された許可証を再交付する。
(業務の休業又は廃業)
第4条 許可業者は、その業務を3日以上の休業又は廃業しようとするときは、その日の15日前までに休(廃)業届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更の申請)
第5条 許可業者が許可事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第4号)に許可証を添え町長に提出しなければならない。
(許可証の再交付)
第6条 許可業者が、許可証を紛失又はき損したときは、再交付申請書(様式第5号)を提出し再交付を受けなければならない。
(浄化槽清掃実績報告)
第7条 浄化槽清掃業の許可業者は、浄化槽清掃実績報告書(様式第6号)を毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
浄化槽清掃業許可申請書

様式第2号(第2条関係)
浄化槽清掃業許可証

様式第3号(第4条関係)
休(廃)業届

様式第4号(第5条関係)
変更許可申請書

様式第5号(第6条関係)
再交付申請書

様式第6号(第7条関係)
浄化槽清掃実績報告書