○長洲町環境美化条例
(平成18年6月27日長洲町条例第25号)
(目的)
第1条 この条例は、ごみのポイ捨て防止、落書きの防止及びペットのふんの適切な処理並びに空き地等の適正な管理等について必要な事項を定めることにより、清掃思想の普及及び地域の環境美化についての意識啓発を図り、もって町民の快適な生活環境の保全及び清潔で美しいまちづくりの実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 長洲町の区域内(以下「町内」という。)に居住する者若しくは滞在する者又は町内を通過中の者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(3) 所有者等 土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。
(4) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くず、ビニール袋その他これらに類するもので、捨てられることによって散乱の原因になるものをいう。
(5) 粗大ごみ 廃棄するテレビ、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、パソコン等の家電製品、家具、自転車等をいう。
(6) 公共施設等 町内の道路、公園、広場、河川、海岸、港湾その他の公共の用に供する施設をいう。
(7) 回収容器 空き缶等のごみを回収するための容器をいう。
(8) 落書き 公共施設等に、当該施設の所有者又は管理者の意に反して描かれた文字及び図形等で地域の美観を損なうものをいう。
(9) ペット 犬、猫その他の愛がん用の動物をいう。
(10) 飼い主 ペットの所有者及び飼養管理している者をいう。
(11) ポイ捨て 空き缶等のごみ及び粗大ごみを投棄し、又は放置する行為をいう。
(12) 空き地等 宅地化された土地又は住宅地域に隣接する土地で、現に人が使用していない土地及び管理状況がこれに類する土地をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために必要な施策を定め、これを実施するとともに、町民等、事業者及び所有者等に対して必要な指導及び協力の要請を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等のごみ及び粗大ごみの適正な処理に努め、地域における環境美化活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(町民等の遵守事項)
第5条 町民等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公共施設等又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所でポイ捨てを行ってはならない。
(2) 家庭外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収容しなければならない。
(3) 町内で落書きを行ってはならない。
(4) ペットと外出する場合は、ふんを持ち帰るための用具を携行し、ふんを排せつしたときは、これを持ち帰り適切に処理しなければならない。
(5) 飼い主は、ペットが近隣町民に危害や迷惑をかけないよう適切に管理しなければならない。
(6) 歩行中の喫煙をしないように努めるとともに、たばこの吸い殻入れが設置されていない場所で喫煙する場合は、ポイ捨てすることなく携帯用吸い殻入れに収容するなどし、これを持ち帰り適切に処理しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動によって環境美化を阻害することのないよう、廃棄物について自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 容器に入った飲食料品を自動販売機により販売する事業者は、販売場所及びその周辺にポイ捨てされないようにするため、その販売する場所に回収容器を設置し適正に維持管理しなければならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化に努め、隣接する土地等の所有者等に迷惑をかけないように管理するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(空き地等の管理)
第8条 空き地等の所有者等は、繁茂する雑草、枯葉又はポイ捨てにより周辺の生活環境を損なうことのないよう、かつ、近隣町民に危害や迷惑を及ぼさないよう草刈等を行い、常に空き地等を適切に管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第9条 町長は、第5条第1号又は第6条第2項の規定に違反した者に対し、環境美化を著しく阻害すると認めたときは、原状回復、回収容器の設置その他の必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは勧告をすることができる。
2 町長は、第5条第3号の規定に違反した者に対し、その者が描いた落書きを消去するよう指導を行い、それに従わないときは勧告をすることができる。
3 町長は、飼い主が第5条第4号の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは勧告をすることができる。
4 町長は、第8条の規定に違反して、空き地等を適切に管理しないことにより、環境美化を著しく阻害すると認めたとき、又は近隣町民に危害や迷惑を及ぼすと認めたときは、当該空き地等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導を行い、それに従わないときは勧告をすることができる。
(命令)
第10条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に従うべきことを書面により命令することができる。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その氏名及び内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知しなければならない。
(環境美化監視員)
第12条 町長は、地域における環境美化の促進を図るため、別に定めるところにより、長洲町環境美化監視員を置くことができる。
(立入調査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長の指定する職員に、事業者又は所有者等に立ち入り、必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 所有者等は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立ち入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年8月1日から施行する。