○長洲町環境美化条例施行規則
(平成18年6月26日長洲町規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町環境美化条例(平成18年長洲町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町の施策)
第2条 町は、条例第3条に規定する施策として、次に掲げる事項を推進するものとする。
[条例第3条]
(1) 町民等、事業者及び所有者等の環境美化意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(2) 町民等及び団体が行う自主的な美化活動の促進に関すること。
(3) 空き地等の適正管理、防犯及び防災対策に関すること。
(4) 公共の場所の清潔保持の促進に関すること。
(5) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。
(6) その他環境美化に必要と認める事項に関すること。
(回収容器)
第3条 条例第6条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものを設置するものとする。
[条例第6条第2項]
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 缶、瓶、ペットボトル及び燃えるごみ容器の表示があること。
(3) 容器は、適正な維持管理ができるものであること。
(勧告)
第4条 条例第9条に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第9条]
(命令)
第5条 条例第10条に規定する命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第10条]
(公表の方法)
第6条 条例第11条の規定による公表は、長洲町役場前掲示板等に住所及び氏名(事業者にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業者の所在地)、違反の状況等を記載した書面を掲示することにより行うものとする。
[条例第11条]
(身分証明書)
第7条 条例第13条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。