○長洲町農業委員会会議規則
(昭和32年12月12日長洲町農業委員会規則第1号) |
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(議事規則)
第1条 長洲町農業委員会の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)をいう。
(2) 委員会 法第3条第1項に規定する長洲町農業委員会をいう。
(3) 委員 法第8条第1項の規定により町長が任命する委員会の委員をいう。
(4) 推進委員 法第17条第1項本文の規定により委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員をいう。
(5) 会議 法第27条第1項に規定する委員会の委員の会議をいう。
(会議招集)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。
3 会議は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき、議案を示して再議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員及び推進委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、会議開催の3日前までにこれをしなければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
(審議事項の制限)
第6条 会議は、第3条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、緊急やむを得ない場合及び第11条の場合は、この限りでない。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第12条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りではない。
[第12条]
(議席の決定)
第8条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
(会議と推進委員との関係)
第9条 会議は、推進委員に対し、いつでも、その活動等について報告を求めることができる。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。
(発言)
第10条 委員及び推進委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
会議の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員又は推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。
(議決の方法)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 採決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第16条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために、支障のあると認めた者は、入場することがでない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第18条 会長に事故あるときは、在任委員が互選したものがその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附 則
この規則は、昭和32年12月12日より施行する。
附 則(平成29年10月31日農業委員会規則第1号)
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この規則は、平成29年10月31日から施行する。