○長洲町農業委員会事務局組織規則
(昭和47年2月15日長洲町農業委員会規則第2号)
改正
平成5年3月31日農委規則第1号
平成12年3月2日農委規則第2号
令和2年3月6日農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、他に特別の定めあるものを除くほか、長洲町農業委員会(以下「委員会」という。)における組織事務分掌及び決裁について、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、委員会に属する一切の事務を処理する。
第3条 事務局に、次の職員を置く。
 事務局長
 書記
2 前項の職員のほか、農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認める場合は、事務局長補佐を置くことができる。
第4条 事務局は、次の係を置くことができる。
 庶務係
 農地係
2 係に係長を置くことができる。
第5条 事務局長は、会長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
第6条 事務局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(事務分掌)
第7条 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 機密及び人事に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 予算決算に関すること。
エ 文書の収発編さん及び保管に関すること。
オ 物品事務に関すること。
カ 諸証明に関すること。
キ 職員の出張に関すること。
ク 公示に関すること。
ケ 農業者年金に関すること。
コ 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項及び第3項に関すること。
サ 事務局内他係に属しないこと。
(2) 農地係
ア 法第6条第1項に関すること。
イ 農地台帳に関すること。
ウ 農地等に関する諸調査に関すること。
エ 農地等に関する陳情諸願に関すること。
オ 委員会の会議及び議事録に関すること。
カ その他農地係の事務に適当とすること。
(決裁)
第8条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 事務局長を除く職員の宿泊を要しない出張に関すること。
(2) 所要物件の購入及び不用品の処理に関すること。
(3) 委員会の既決事項に属する調査、通知、公示、通達、調書等に関すること。
(4) 報告、照会及び回答に関すること。
(5) その他一般事務に関すること。
第9条 会長は、前条のほか、軽易な事項は、事務局長に代決させることができる。
2 重要な事項又は異例なことについては、あらかじめその処理につき、会長の指示を受けた事項及び特に緊急を要するもののほか、代決することができない。
3 代決した事項は、速やかに会長に報告決裁を得なければならない。
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長部局の各事務規定を準用する。
附 則
この規則は、昭和47年2月15日から施行する。
附 則(平成5年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月2日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。