○長洲町小作料設定協議会設置規程
(昭和46年3月31日長洲町規程第5号)
(設置)
第1条 農地法第24条の2による小作料の標準額(以下「標準小作料」という。)を設定し、耕作者の経営の安定を図るため、長洲町小作料設定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、農業委員会の諮問に応じ、標準小作料の設定に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 協議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるものを農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸手を代表する者 5人
(2) 農地の借手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人以内
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要と認めたとき又は、委員の総数の3分の1以上の請求があったとき会長が招集する。
(議決)
第6条 協議会の議決は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(事務)
第7条 協議会の事務は、農業委員会事務局で処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めのあるものを除くほか、協議会に関し重要な事項は、農業委員会会長が定める。
附 則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。