○長洲町農業委員会公印規程
(平成10年7月22日長洲町農業委員会告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町農業委員会の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は次のとおりとする。
(1) 長洲町農業委員会印
(2) 長洲町農業委員会長印
(3) 長洲町農業委員会長職務代理者印
(公印のひな形等)
第3条 公印の寸法及びひな形は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長が保管する。
2 公印の保管は、常に確実に保管しなければならない。
3 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を要する文書の起案書等の決裁後でなければ、これを使用することはできない。
2 保管責任者及び取扱者は決裁起案文書等と対象審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。
3 公印の使用は、執務時間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止等はすべて、会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第7条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成10年7月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
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25 mm | ![]() | 方
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21 mm |