○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
(昭和51年3月16日長洲町条例第9号)
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額はその年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。
2 法第53条の8第2項により徴収すべき金銭、同条第3項の規定による徴収すべき仮精算金及び換地計画において定める精算金については、町長が定める。
3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(特別徴収金)
第4条 法第96条の4において準用する法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、施行令第47条の2の規定に該当する場合において、当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。
(賦課に対する異議の申立て)
第5条 第3条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に、町長に対して異議を申し立てることができる。
2 町長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第7条 町長は、天災その他特別の事業がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第8条 この条例について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。