○熊本県営土地改良事業分担金徴収条例
(平成元年12月19日長洲町条例第19号) |
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(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものからその分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき、その分担金の額から町が補助する補助額を除いた金額とする。
2 前条の規定により町が徴収する分担金の額は、町長の定めるところにより、当該事業の施行に係る地区内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割りふって得られる額とする。
(徴収方法)
第4条 分担金は、別に定める納入通知書によって毎年3月末日までに徴収する。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。