○長洲町農業委員会遊休農地指導要綱
(平成10年8月27日長洲町農業委員会告示第14号)
第1 指導の方針
農地の遊休化は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響等の点から好ましくなく、今後の農業振興を図る上からも、その解消を図ることは重要である。
そこで、農業経営基盤強化法第27条第1項の規定に基づき、農地の遊休地化を解消するための農業委員会による指導を実施するため、指導要綱を定める。
第2 指導の対象とする農地
次の要件をすべて満たす土地を対象として指導を行うものとする。
1 耕作の目的に供される土地(農地)であること。
2 その農地が非農用地区域(当該区域外に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。)に存しないこと。
3 その農地との所有者等が次のような正当な理由なくその農地を現に耕作の目的に供しておらず、かつ引き続き耕作の目的に供しないと見込まれること。
(1) その農地の所有者等の疾病又は負傷による災害
(2) 生産調整推進対策における保全管理水田等、生産調整対策に基づき耕作目的に供されない場合
(3) その農地の所有者等が、利用権の設定等を希望しているにもかかわらず、利用権の設定等を受ける者がいない場合
4 その農地を含む、周辺の地域における農用地の農業上の効率的総合的な利用を促進するため、その農地の利用の増進を特に図る必要がある場合
第3 指導の内容
農業委員会は、本指導の趣旨について十分説明し、その農地の所有者等の事情を勘案して、次の事項について指導を行うものとする。
1 その農地の所有者等が、耕作しうると考えられる場合は、栽培作物や技術の指導等に努める。
2 利用権の設定等を行うことが望ましいと考えられる場合は、相手方の紹介、あっせん等を行う。
第4 指導についての協力
農業委員会は指導に際して、農用地利用改善団体その他地域における農業者等の組織の代表者、農業協同組合等から必要な協力を得るものとする。
第5 その他
この要綱の定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年8月27日から施行する。