○長洲町企業立地促進条例
(平成13年9月19日長洲町条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、長洲町における積極的な企業立地を促進するため、町内に事業所を新設又は増設する者に対し、固定資産税の減額及び便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する地域経済牽引事業を実施するものをいう。
(2) 新設 町内に事業所を有しない者が新たに町内に事業所を設置することをいう。
(3) 増設 町内に事業所を有する者が新たに町内に事業所を設置又は移転し、若しくは現有の生産能力などを増大させるために事業所を拡張することをいう。
(4) 投下固定資産総額 新設又は増設をする事業所が事業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するもののうち家屋及び償却資産をいう。)のうち、直接当該事業所の事業の用に供するものの取得価格の合計額で、町長が認定した額をいう。
(5) 新規雇用者 新設又は増設した事業所の事業開始に伴い、新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者をいう。
(6) 促進区域 法第4条第2項第1号に規定する区域をいう。
(事業所の指定)
第3条 町長は、新設又は増設される事業所が、次の各号のいずれにも該当し、かつ、第1条の目的を達成するため必要があると認めたものについては、当該事業所をこの条例を適用する事業所として指定することができる。
[第1条]
(1) 新規雇用者数が5人以上の事業所
(2) 促進区域内にあって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設を有する事業所
(固定資産税の額の減額)
第4条 町長は、前条の規定により指定を受けた事業所を有する者(以下「指定事業者」という。)に対し、当該指定を受けた部分において、新たに取得した固定資産(地方税法第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。次項において「当該固定資産」という。)については、長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号)の規定にかかわらず、賦課する固定資産税の額から、3年を限度として次項に定める額を減額するものとする。
2 減額する固定資産税の額は、前項の当該固定資産に賦課する固定資産税の額に次表に掲げる区分に応じて、当該区分に対応する年度ごとの減額率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。
区分 | 減額率 |
初年度 | 100分の80 |
2年度 | 100分の50 |
3年度 | 100分の20 |
(計画変更の届出)
第5条 指定事業者が第3条の指定を受けた事業所(以下「指定事業所」という。)の計画を変更しようとするときは、町長に届け出てその承認を受けなければならない。
[第3条]
(指定の承継)
第6条 指定事業者から指定事業所を合併、譲渡、相続その他の理由により、承継する者は、町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は停止し、既に減額をした固定資産税について、その減額した額の全部又は一部を指定事業者から徴収することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 指定事業者が指定事業所を事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。
(3) 指定事業者が指定事業所の事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 指定事業所の指定の要件に該当しなくなったとき。
(5) 指定事業者が虚偽その他不正の行為により指定事業所の指定を受けたとき。
(6) その他、町長が必要と認めたとき。
(便宜の供与)
第8条 町長は、指定事業者に対し、事業所用地、住宅用地、労務等のあっせん並びに道路等の整備、その他の便宜の供与を行うよう努めるものとする。
(報告及び調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、事業及び雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、現に改正前の第3条の規定に基づき適用事業所の指定を受けている事業所の課税免除措置については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月16日条例第5号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日条例第11号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長洲町企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年7月31日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、適用日以降に行う改正後の条例第3条の規定により指定を受けた事業所に対する固定資産税の額の減額について適用し、同日前に行われた改正前の長洲町企業立地促進条例第3条の規定により指定を受けた事業所に対する固定資産税の額の減額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月17日条例第7号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。