○長洲町工場等振興奨励条例
(平成13年9月19日長洲町条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、長洲町に活力を与える工場等の立地を促進し、本町産業の振興と雇用の拡大を図るため必要な奨励措置を行い、もって本町経済の発展と地域の活性化に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業分類中の製造業、及びその他町長が特に認めたものをいう。
(2) 新設 町内に工場等を有しない者が新たに町内に工場等を設置することをいう。
(3) 増設 町内に工場等を有する者が新たに町内に工場等を設置又は移転し、若しくは現有の生産能力などを増大させるために工場等を拡張することをいう。
(4) 投下固定資産総額 新設又は増設をする工場等が事業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するもののうち家屋及び償却資産をいう。)のうち、直接当該工場等の用に供するものの取得価格の合計額で町長が認定した額をいう。
(5) 新規雇用者 新設又は増設した工場等の事業開始に伴い、新たに1年以上引き続いて常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者をいう。
(6) 事業者 町内に工場等を新設又は増設する者をいう。
(7) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。
(奨励金交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象となる事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 工場等が、長洲都市計画用途地域に定められた工業専用地域、工業地域、準工業地域、若しくは町長が特に適当と認めた地域のいずれかの区域に設置されること。
(2) 投下固定資産総額が、新設の場合は、1億円(事業者が中小企業者の場合は、5,000万円)以上、増設の場合は、5,000万円(事業者が中小企業者の場合は、3,000万円)以上であること。
(3) 新規雇用者数が、新設の場合は、15人(事業者が中小企業者の場合は、10人)以上、増設の場合は、10人(事業者が中小企業者の場合は、5人)以上であること。
(4) 工場等の建設及び事業の実施にあたり、公害防止に関する法令その他関係法令に違反しないこと。
(工場等の指定)
第4条 前条の要件に該当し、奨励金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ新設又は増設しようとする工場等について、町長の指定を受けなければならない。
(奨励金の交付)
第5条 町長は、前条の規定により指定を受けた工場等の事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 用地取得奨励金
(2) 設備投資奨励金
(3) 雇用促進奨励金
2 用地取得奨励金の額は、指定事業者が新たに取得した土地のうち、町長が当該工場等の事業の用に供すると認める土地(取得後2年以内に建設工事に着手したもの)の取得価格に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)を当該指定事業者に1回限り交付する。ただし、その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円を限度とする。
3 設備投資奨励金の額は、当該工場等の建物面積の合計1平方メートルに当たり1,000円を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)を当該指定事業者に1回限り交付する。ただし、投下固定資産総額の100分の10以内とし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
4 雇用促進奨励金の額は、指定事業者が雇用した新規雇用者のうち、町内に住所を有する者1人当たりについて各年度10万円を乗じて得た額を3年を限度として交付する。ただし、その額が各年度において当該指定事業者につき500万円を超えるときは、各年度500万円を限度とする。
(計画変更の届出)
第6条 指定事業者は、当該工場等の新設又は増設の計画を変更しようとするときは、町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(指定の承継)
第7条 指定を受けた工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継する者は、町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、若しくは停止し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この条例、若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 工場等を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。
(3) 工場等の事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 工場等の指定の要件に該当しなくなったとき。
(5) 虚偽その他不正の行為により工場等の指定、若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(6) その他、町長が必要と認めたとき。
(報告及び調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、事業及び雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(長洲町工場設置奨励条例の廃止)
2 長洲町工場設置奨励条例(昭和40年長洲町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日において、現に旧条例の規定に基づき奨励措置を受けている工場、若しくは新設又は増設に着手している事業所については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、現に改正前の第4条の規定に基づき工場等の指定を受けている事業者の奨励金交付については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月16日条例第5号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日条例第9号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。