○長洲町工場等振興奨励条例施行規則
(平成13年9月28日長洲町規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町工場等振興奨励条例(平成13年長洲町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとし、奨励金の交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)及びこの規則の定めるところによる。
(指定の申請等)
第2条 条例第4条の規定により工場等の指定を受けようとする事業者は、当該工場等の新設又は増設に着手する前に、奨励金交付対象工場等指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、相当の理由があると町長が認めるときは、着手した日以後においても申請を行うことができる。
[条例第4条]
2 町長は、工場等の指定を適当と認めたときは、当該申請者に対し奨励金交付対象工場等指定書(様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、指定の際、必要な条件を付することができる。
(奨励金の交付申請)
第3条 条例第4条の規定により指定を受けた工場等の事業者(以下「指定事業者」という。)は、用地取得奨励金及び設備投資奨励金の交付を申請しようとするときは、当該工場等の最初の固定資産税の賦課期日の10日前までに、用地取得及び設備投資奨励金交付申請書(様式第3号)を、また雇用促進奨励金の交付を申請しようとするときは、当該工場等の事業開始の日から1年を経過した後2ヶ月以内に、雇用促進奨励金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、相当の理由があると町長が認めるときは、本条で定めた日以後においても申請を行うことができる。
[条例第4条]
2 雇用促進奨励金の交付申請は、翌年以降も事業開始日を基準として、2ヶ月以内にその都度行わなければならない。
(奨励金の交付決定及び額の確定等)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付を適当と認めたときは、奨励金の交付の決定及び額の確定を行い、その内容を当該申請者に対し奨励金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、用地取得奨励金及び設備投資奨励金については、町の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前項で定めた額を3年以内の期間に分割して交付することができる。
3 町長は、奨励金の交付を行う場合、指定事業者に対し必要な条件を付することができる。
(事業開始の届出)
第5条 指定事業者は、奨励金の交付対象となる工場等(以下「交付対象工場等」という。)の事業を開始したときは、速やかに事業開始報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(計画変更の届出)
第6条 指定事業者は、条例第6条の規定により計画の変更をしようとするときは、事業計画変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(事業休止等の届出等)
第7条 指定事業者は、奨励措置の適用期間中、当該交付対象工場等の事業を休止又は廃止しようとするときは、事業休止(廃止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(承継の届出等)
第8条 奨励措置の適用期間中、指定事業者から当該交付対象工場等の指定を承継する者は、条例第7条の規定により指定承継申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 町長は、当該交付対象工場等の指定の承継を承認したときは、指定承継承認通知書(様式第10号)により承継人に通知するものとする。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、条例第8条の規定により工場等の指定の取消しを決定したときは、指定取消通知書(様式第11号)を、また奨励金の返還を決定したときは、奨励金返還命令書(様式第12号)を指定事業者に通知するものとする。
[条例第8条]
2 条例第8条の規定により奨励金返還の命令を受けた指定事業者は、町長が定める期限までに奨励金を返還しなければならない。
[条例第8条]
3 町長は、奨励金返還の命令を受けた者が、前項に定める期限までに奨励金を返還しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未返還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収することができる。
4 町長は、奨励金返還の命令を受けた者が第2項の期限までに返還金を返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、前項の延滞金を減免することができる。
第10条 審査会については、長洲町企業立地促進条例施行規則(平成13年長洲町規則第31号)第10条の規定を準用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(長洲町工場設置奨励条例施行規則及び長洲町工場設置奨励補助金交付規則の廃止)
2 長洲町工場設置奨励条例施行規則(昭和44年長洲町規則第13号。以下「旧施行規則」という。)及び長洲町工場設置奨励補助金交付規則(昭和59年長洲町規則第2号。以下「旧交付規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日において、現に旧施行規則及び旧交付規則の規定に基づき適用工場の指定又は奨励措置を受けている工場、若しくは新設又は増設に着手している事業所については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月30日規則第43号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。