○金魚と鯉の郷広場条例
(平成7年3月28日長洲町条例第14号) |
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(設置)
第1条 地域の特性を活かした、憩い・やすらぎ・交流、豊かな自然と水生動植物とのふれあいの場を町民に提供し、もって町民の健康増進と文化的な生活向上に寄与するため金魚と鯉の郷広場(以下「郷広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金魚と鯉の郷広場 | 長洲町大字長洲字下外浜 |
(施設)
第3条 郷広場の施設は、次のとおりとする。
(1) イベント広場
(2) はらっぱ広場
(3) 多目的広場
(4) 金魚の館
(開場日及び開場時間)
第4条 郷広場の開場日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。
(1) 12月28日から翌年1月3日まで
(2) 前号に掲げる日のほか、町長が郷広場の管理上において休場を必要と認める日
2 郷広場の開場日における開場時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、開場日及び開場時間を変更することができる。
(使用料)
第5条 郷広場の使用は、原則無料とする。ただし、別表に規定する施設(施設の一部を含む。以下同じ。)を占有して使用する場合は、同表の使用料を納付しなければならない。
[別表]
(使用の許可)
第6条 前条ただし書の施設を占有して使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、郷広場の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用を許可するにあたり条件を付し、必要な指示をすることができる。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、前条の許可の際に納めなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、郷広場の使用を制限することができる。
(1) 他人に迷惑となり、又公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危険をおよぼし、若しくは他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携帯するとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか管理上支障があると認めるとき。
(使用料の返還)
第10条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は管理者の都合により使用許可を取消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、第9条に掲げるもののほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、使用許可を取消し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更することができる。
[第9条]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の理由により緊急の事態が生じたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他業務上支障のあるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、町長は、その責を負わないものとする。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備を滅失、損壊したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 郷広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
2 前項の規定により郷広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て郷広場の開場日及び開場時間を変更することができる。
[第4条]
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、郷広場の管理を行わなければならない。この場合において、第6条及び第9条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により郷広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が郷広場の管理を行うこととされた期間前に第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
[第6条]
5 第1項の規定により郷広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が郷広場の管理を行うこととされた期間前に第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
[第6条]
6 第1項の規定により郷広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、次条の業務の実施にあたっては、当該業務の実施に必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の許可に関する業務
[第6条]
(2) 第5条第1項ただし書きの施設使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務
[第5条第1項]
(3) 郷広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が郷広場の管理及び運営に関し必要と認める業務
(利用料金制)
第16条 第13条の規定により郷広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(雑則)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第14号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第24号)
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この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年5月3日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の金魚と鯉の郷広場条例の規定による郷広場の使用の許可、使用料等の徴収等については、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成30年9月18日条例第15号)
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この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月13日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条・第16条関係)
区分 | 使用料(1時間あたり) | |||
町内者 | 町外者 | 空調利用 | ||
金魚の館 | 展示室 | 400円 | 800円 | 300円 |
多目的室 | 600円 | 1,200円 | 600円 |
備考
1 使用者が物品の販売等の営利行為を目的として使用する場合の額は、当該使用料の額に100分の250を乗じて得た額とする。
2 使用時間及び超過時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 空調利用時間の算定は、実使用時間とし、1時間以内の端数時間については、1時間とみなし適用する。