○長洲町特別小口資金融資審議会規則
(昭和57年5月4日長洲町規則第3号) |
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(目的)
第1条 この審議会は、中小零細企業小口融資資金の適正な借入れ及び返済の円滑を期するため、審議することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、長洲町特別小口資金融資審議会と称する。
(組織及び構成)
第3条 この会は、次に掲げる者をもって構成し、委員は町長が適当と認めるものを委嘱する。
(1) 長洲町
(2) 長洲町商工会
(会長及び副会長)
第4条 委員は、会長及び副会長を互選する。
2 会長は、この会を代表して会務を総理して審議会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席し、出席者の過半数で決する。
(査定)
第7条 審議会は、必要と認めるときは、融資保証申込みにつき、減額その他適当な査定を行い得るものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行につき、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。