○長洲町都市計画審議会条例
(平成12年3月24日長洲町条例第8号)
改正
平成16年5月24日条例第5号
平成18年3月20日条例第7号
平成20年3月19日条例第11号
平成24年12月14日条例第20号
長洲町都市計画審議会条例(昭和46年長洲町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営をはかるため、長洲町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
2 審議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員を加えて組織することができる。
(1) 県の職員 1人以内
(2) 町の住民 2人以内
3 第1項第1号及び前項第2号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長洲町都市計画審議会条例第3条の規定による長洲町都市計画審議会委員である者の任期は、平成12年3月31日までとする。
附 則(平成16年5月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第7号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第11号)抄
附 則(平成24年12月14日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。