○長洲町下水道事業審議会条例
(昭和59年3月27日長洲町条例第2号)
改正
平成14年3月25日条例第5号
平成15年3月19日条例第8号
平成15年9月30日条例第17号
平成18年3月20日条例第16号
(設置)
第1条 長洲町下水道事業の円滑な運営を図るため、長洲町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事業の運営に関し、必要な事項について審議し、町長に答申する。
(1) 長洲町公共下水道事業に関すること。
(2) 長洲町浄化槽施設整備事業に関すること。
(3) その他下水道事業に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1) 受益者代表 4人以内
(2) 学識経験者 4人以内
(3) その他町長が適当と認めるもの 4人以内
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。