○長洲町下水道条例
(昭和60年3月18日長洲町条例第6号)
改正
昭和61年2月21日条例第1号
平成元年9月13日条例第12号
平成9年3月19日条例第8号
平成12年3月24日条例第2号
平成13年12月28日条例第22号
平成17年12月16日条例第15号
平成19年9月20日条例第16号
平成21年12月17日条例第19号
平成24年3月15日条例第4号
平成28年12月16日条例第16号
平成31年3月14日条例第8号
令和元年6月20日条例第15号
第1章 総則
(この条例の趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において「下水」「汚水」「公共下水道」「終末処理場」「排水設備」「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第2項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「管きょ」とは、排水管又は排水きょをいう。
3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水施設にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位 人)排水管の内径(単位 ミリメートル)
150未満100以上
150以上300未満150以上
300以上600未満200以上
600以上250以上
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの総面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位 平方メートル)排水管の内径(単位 ミリメートル)
200未満100以上
200以上600未満150以上
600以上200以上
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排水すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備または前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査を行った場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が指定した工事店でなければ、行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
(特別に必要な工事の負担)
第9条 町が、使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第12条に同じ。)を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による総理府令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第11条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項の各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用料の徴収)
第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 町は、前項の使用料を徴収するため、毎使用月、使用者が排除した汚水の量を次条第2項の規定により認定し、同条第1項及び第3項の規定により算定した使用料を納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、他の方法により徴収することができる。
3 使用料の納期限は、毎使用月の終期となる日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、納期限を変更することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条の2 使用料の額は、認定した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
種別基本使用料超過使用料(1立方メートルにつき)
汚水量使用料汚水量及び使用料
一般汚水6立方メートルまで1,150円6立方メートルを超え、10立方メートルまでの部分82円
10立方メートルを超え、30立方メートルまでの部分172円
30立方メートルを超え、50立方メートルまでの部分198
50立方メートルを超え、100立方メートルまでの部分222円
100立方メートルを超える部分248円
公衆浴場汚水1立方メートルにつき29
一時排水1立方メートルにつき172円
備考
1 一般汚水とは、汚水のうち公衆浴場汚水及び一時排水以外のものをいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた者が設置する公衆浴場から排除される汚水をいう。
 
2 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 汚水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1とする。
(2) 汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、1月とみなし算定する。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物、その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(軽微な行為の届出)
第20条 下水道法施行令第16条又は前条に定める行為をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(占用の許可)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとするものは、規則で定めるところにより占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第22条 町は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国が行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国が行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、長洲町道路占用料条例(昭和41年条例第25号)の規定を準用する。
(占用の許可の取消等)
第23条 町長は、第21条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除却若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。
(4) 占用料を3月以上滞納したとき。
2 町は、前項の規定による処分によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責を負わない。
(原状回復)
第24条 第21条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りではない。
2 町長は、第21条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料)
第25条 町長は、第8条に規定する工事店の指定及び指定の更新に係る事務について、当該事務の申請者から、1件につき10,000円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第26条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料を減免することができる。
(規則への委任)
第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第28条 次の各号に定める者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を同項の規定する期間内に行わなかった者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条、第12条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届け出を怠った者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項又は第18条による申請書又は書類、第6条第2項前段、第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第16条の2第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者
第29条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の条例第16条の2に規定する使用料に乗じる率についてはなお従前のとおりとする。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の長洲町下水道条例第16条の2第1項の規定は、平成14年6月分として徴収する使用料から適用する。
附 則(平成17年12月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の2第1項の規定は、使用月の終期となる日が平成18年5月1日以後のものに係る使用料から適用し、使用月の終期となる日が同年4月30日以前のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月20日条例第16号)抄
附 則(平成21年12月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の2第1項の規定は、使用月の終期となる日が平成22年5月1日以後のものに係る使用料から適用し、使用月の終期となる日が同年4月30日以前のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月15日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日条例第16号)抄
附 則(平成31年3月14日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している公共下水道に係るものであって、施行日から令和元年10月31日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。ただし、第16条の2第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合であって、使用月の始期が、施行日以降であるものについては、改正後の長洲町下水道条例の定めるところによる。
別表  削除