○長洲町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
(昭和61年2月21日長洲町条例第2号)
改正
平成21年3月16日条例第2号
平成25年12月25日条例第32号
令和2年12月15日条例第20号
(総則)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(各受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、1平方メートル当り、300円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から3年以内に供用を開始することを予定している土地の区域でなければならない。ただし、受益者が前払の申出を行った土地については賦課対象区域とする。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促)
第11条 町長は、受益者が第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないときは、納付期日後20日以内に、期限を指定した督促状を発しなければならない。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第12条 町長は、前条第1項の督促状を発したときは、当該未納の負担金の額に、次項から第4項までに定める方法により計算した延滞金の額を加算した額を徴収する。
2 延滞金の額は、第6条第3項の納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該未納金額につき年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、その未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
5 町長は、前各項により計算した延滞金について特に必要があると認められる場合には減免することができる。
(町長への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第12条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントに満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成21年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。