○長洲町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
(昭和61年3月18日長洲町規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)第13条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
[条例第2条第1項]
(受益者の地積)
第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、実測によることができる。
[条例第4条]
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の規定により公告された区域の受益者は、町長が定める日までに、下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予・減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 町長は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者の確認を受けさせるものとする。
[条例第2条第1項]
3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、同項の申告書に連署して提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第5条 町長は、前条に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる状況にある受益地に係る共有者等は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の決定通知)
第7条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書兼徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第6条第3項]
2 条例第9条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日は、前項通知書の例により通知するものとする。
[条例第9条]
(負担金の納期)
第8条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
第1期 | 7月1日から同月31日まで |
第2期 | 9月1日から同月30日まで |
第3期 | 11月1日から同月30日まで |
第4期 | 3月1日から同月31日まで |
[条例第6条第4項]
2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
(端数計算)
第9条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
[条例第4条]
2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は初年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第10条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第7条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、納期が到来したもの(納付の日において、既に納付期日を経過したものを除く。)及び当該納期後の納期に係るもの(次年度以降の納期に係るものを含む。)を併せて納付することをいう。
2 町長は、前項の一括納付を行った受益者に対し、次条に定める方法により一括納付報奨金を交付する。この場合において、納期に属さない日において一括納付が行われたときは、その一括納付は、その納付日後の直近の納期において一括納付されたものとみなして、一括納付報奨金を算定する。
3 前項の規定にかかわらず、納付期日を既に経過した納期に係る負担金に未納があるときは、一括納付報奨金を交付しない。
4 第1項に規定する次年度以降に納期が到来するものを含め、負担金を一括納付するときは、公共下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
(一括納付報奨金の算定方法)
第11条 前条第2項の規定による一括納付報奨金の算定額は、納期前納付に係る納期数及び納付額に応じ、別表第1に掲げる率を乗じて得た額とする。
[別表第1]
2 前項の規定による一括納付報奨金の算定額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を、その算定額の全額が200円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第12条 町長は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により、受益者の過誤納金を還付するときは、過誤納金還付通知書(様式第4号)によって、また充当するときは、過誤納金充当通知書(様式第5号)によって遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、遅滞なく過誤納金還付通知書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第13条 町長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当することが適当であった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 前項の還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
3 還付加算金又は充当加算金の確定額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、確定額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(負担金の徴収猶予)
第14条 条例第7条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生した日から、15日以内に下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予・減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書兼徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[別表第2]
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届け出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第15条 条例第8条第2項第1号に規定する公用に供することを予定している土地及び同項第2号に規定する公共の用に供することを予定している土地とは、3年以内に公用又は公共の用に供することを予定している土地又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に定める都市計画事業の認可を受けた事業に係る土地をいう。
2 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予・減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書兼徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[別表第3]
4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届け出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、その減免の理由が消滅した日以降の納期に係る負担金の減免を取り消し、当該受益者(負担金の減免後において受益者の地位の承継があった場合は、当該地位を承継した受益者)に対し、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(負担金の繰り上げ徴収)
第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げ徴収することができる。
(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(2) 受益者の財産につき滞納処分強制執行担保権の実行として競売、企業担保権の実行の手続又は破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により繰り上げ徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第17条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。
[条例第9条]
2 第7条及び第8条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納付期日について準用する。
(更正決定の通知)
第18条 町長は、前条の届出を受理したときは、異動に係る負担金額につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(督促)
第19条 条例第11条の督促状は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第11号)によるものとする。
[条例第11条]
2 条例第11条第1項の督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(延滞金の減免)
第20条 条例第12条第5項に規定する延滞金の減免は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 災害等やむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納入通知書の送達の事実を受益者において全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を審査決定し、遅滞なく下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(納付管理人の申告)
第21条 受益者が町内に住所、居所若しくは事務所等を有しないとき、又は有しなくなったときその他町長において必要と認めたときは、受益者に代って負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所変更の申請)
第22条 受益者又は納付管理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付義務者納付管理人住所変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(負担金徴収職員証)
第23条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第16号)を携帯しなければならない。
(委任)
第24条 この規則施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(還付加算金又は充当加算金の割合の特例)
2 当分の間、第13条第1項に規定する還付加算金又は充当加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントに満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
附 則(平成9年4月15日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月16日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条及び附則第2項の規定は、この規則の施行日以後に新たに賦課されるものについて適用し、同日前に既に賦課されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(還付加算金に関する経過措置)
2 この規則による改正後の長洲町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち、平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金又は充当加算金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第2号)
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(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
一括納付報奨金
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率 %
(前納額に対する割合) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
別表第2
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
根拠条文 | 対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
条例第7条第1号 | 生活困窮のため、直ちに負担金を納入することが困難であると認められる受益者 | 町長が認める期間(毎年度更新するものとする。) | 全額 |
田、畑、山林、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地として認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるまでの期間 | 全額 | |
条例第7条第2号 | 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 被害の程度に応じ4年を限度として町長が認める期間(毎年度更新するものとする。) | 全額 |
係争地 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | 全額 | |
条例第7条第3号 | 町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 町長が認める期間 | 町長が認める額 |
別表第3
下水道事業受益者負担金減免基準
根拠条文 | 対象となる土地 | 減免の割合(%) |
条例第8条第2項第1号から第3号まで | 1 国の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 国立学校用地 | 75 | |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 企業用財産となっている用地 | 25 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 普通財産である土地 | 0 | |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | ||
(1) 公立学校用地 | 75 | |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | |
(5) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25 | |
(6) 有料の職員宿舎用地 | 25 | |
(7) 普通財産である土地 | 0 | |
条例第8条第2項第4号 | 3 生活保護法により生活扶助を受けている者がその生活の用に供している土地 | 100 |
条例第8条第2項第5号 | 4 民営鉄道の所有又は使用にかかる土地 | |
(1) 踏切用地 | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | |
(3) 軌道用地 | 75 | |
(4) 駅舎及びプラットホーム用地 | 25 | |
5 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る用地 | 75 | |
6 社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る用地 | 75 | |
7 宗教法人法第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体が同法第2条本文に規定する目的のために使用する下記の用地 | ||
(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
8 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの | 100 | |
9 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100 | |
10 その他実情に応じて減免することが必要であると町長が認めたもの | 町長が認める割合 |