○長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例
(昭和61年2月21日長洲町条例第3号)
改正
平成4年3月19日条例第4号
平成9年3月19日条例第9号
平成15年3月19日条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による長洲町公共下水道処理区域内において既設の便所を水洗便所に改造工事する者に対し、その資金について、町が金融機関に融資の斡旋及びその融資を受けた場合の利子補給をすることにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具及びこれらに付帯する給排水設備等の新設又は改造若しくは台所、便所、流し場等からの下水を排除するための排水設備の新設、改造等の工事をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 本町が改造資金の斡旋及び利子補給に関し協定をした金融機関をいう。
(融資の斡旋の要件)
第3条 改造資金の融資斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 借り受けた資金の償還について弁済能力があること。
(3) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 改造資金を一時に負担することが困難であること。
(5) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 町長が適当と認める町に対する保証人を有すること。
(融資斡旋の額)
第4条 改造資金の融資斡旋額は、水道の量水メーター器1箇所につき限度額50万円以内で町長が査定した額とする。
2 改造工事に著しい変更が生じたときは、町長は前項の限度額の範囲内で変更することができる。
(融資斡旋の条件及び償還)
第5条 融資の斡旋額の償還期間は5年以内とし、償還方法は、60回元利均等の分割払いとする。ただし、融資を受けた者は、いつでも繰上げ償還できる。
2 融資金の利率は、年利10パーセント以内とする。
3 融資金償還の始期は、融資を受けた日の属する月の翌月からとする。
(融資斡旋の申請)
第6条 改造資金の融資の斡旋を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(保証人)
第7条 改造資金の斡旋を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた保証人を立てなければならない。
(1) 町内に住所を有する者であること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者であること。
(3) 市町村税等及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない者であること。
2 融資を受けた者は、保証人が死亡したとき、又は前項各号に定める要件を欠くこととなった場合は、速やかに新たな保証人を立てなければならない。
3 保証人は、融資の斡旋を受けた者が取扱金融機関に対し負担する債務について、町が損失補償として代位弁済した結果、町に負担することとなる求償債務につき、融資の斡旋を受けた者と連帯して保証債務を負担する。
(融資の斡旋の決定及び通知)
第8条 町長は、第6条の申請があったときは、内容を審査し、融資の斡旋を決定した者及び取扱金融機関に対して融資の決定金額を通知するものとする。
2 融資斡旋をしない旨を決定した者については、融資できない理由を付して通知するものとする。
(融資の手続)
第9条 融資斡旋の決定を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提示して申込みをするものとする。
(1) 前条第1項の決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの条例に定める条件により融資を行うものとする。
(届出の義務)
第10条 融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき(この場合は、相続人が届け出ること)。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(融資の斡旋の取消し)
第11条 融資の斡旋を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、町長は取扱金融機関と協議のうえ、融資の斡旋の決定を取消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資を受けた者の責に帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(4) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。
(5) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により、融資斡旋の決定を取消したときは、取扱金融機関は繰上償還を命ずることができる。
(利子補給)
第12条 町長は、融資を受けた者が取扱金融機関との間に締結した貸借契約書による元利償還金を完済したときは、融資を受けた者に対し、その融資額に係る利息のうち2分の1以内の利子を補給する。
(利子補給金の申請等)
第13条 利子補給金を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、町長は内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給の決定額を申請者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。