○長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例施行規則
(昭和61年3月18日長洲町規則第2号)
改正
平成15年3月28日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例(昭和61年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(融資斡旋の申請)
第2条 条例第6条の規定により資金の融資斡旋を受けようとする者は、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(融資斡旋の決定及び通知)
第3条 条例第8条第1項の規定により融資斡旋の決定をしたときは、申請者には長洲町水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書(様式第2号)取扱金融機関には長洲町水洗便所改造資金融資斡旋依頼書(様式第3号)により、通知するものとする。
2 条例第8条第2項の規定により融資斡旋をしないことに決定したときは、申請者に長洲町水洗便所改造資金融資斡旋結果通知書(様式第4号)により行うものとする。
(融資斡旋決定取消通知)
第4条 条例第11条第1項の規定による融資斡旋の決定の取消しは、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(利子補給金の申請)
第5条 条例第13条第1項の規定により、利子補給を受けようとする者は、長洲町水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の決定)
第6条 条例第13条第2項の規定により利子補給額を決定したときは、申請者に長洲町水洗便所改造資金融資利子補給金決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
長洲町水洗便所改造資金融資斡旋申請書

様式第2号(第3条第1項関係)
長洲町水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書

様式第3号
長洲町水洗便所改造資金融資斡旋依頼書

様式第4号
長洲町水洗便所改造資金融資斡旋結果通知書

様式第5号(第4条関係)
長洲町水洗便所改造資金融資斡旋取消通知書

様式第6号
長洲町水洗便所改造資金融資利子補給金申請書

様式第7号(第6条関係)
長洲町水洗便所改造資金融資利子補給金決定通知書