○長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例
(平成15年3月19日長洲町条例第3号)
改正
平成15年9月30日条例第17号
平成17年12月16日条例第16号
平成21年12月17日条例第20号
平成24年6月29日条例第13号
令和元年6月20日条例第16号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 分担金(第8条-第13条)
第3章 排水設備の設置(第14条-第18条)
第4章 浄化槽施設の使用(第19条-第24条)
第5章 雑則(第25条-第32条)
第6章 罰則(第33条-第35条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が整備する浄化槽(以下「浄化槽施設」という。)の設置、処理区域、管理、使用及び分担金に関し必要な事項を定め、もって生活雑排水等の処理の促進等を図り、町民の生活環境及び衛生の向上並びに公共用水域の水質保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「浄化槽施設」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を居住の用に供する建物の各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと。ただし、町長が各共同住宅ごとにすることが著しく不適当であると認めるものは、この限りでない。)に処理する浄化槽で、町が設置するもの又は第31条の規定により町で寄附を受理したものをいう。
(2) 「住宅所有者」とは、居住の用に供する建物の所有者及び建築中の建築主並びに建築しようとする建築主をいう。
(3) 「受益者」とは、浄化槽施設整備事業(以下「事業」という。)により設置される浄化槽施設を排水設備に接続する住宅所有者等をいう。この場合において町長は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている住宅については、その質権等を有する者と当該住宅所有者とがそれぞれ協議し、当該住宅に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
(4) 「排水設備」とは、汚水を浄化槽施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設及び処理水を浄化槽施設から放流させるために必要な管きょその他の施設で、住宅所有者又は地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人(以下「住宅所有者等」という。)が設置するものをいう。
(5) 「使用者」とは、浄化槽施設に汚水を流入させてこれを使用する者をいう。
(6) 「使用月」とは、浄化槽施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(7) 「標準工事」とは、浄化槽施設本体及び流入・流出管(1メートル以内)並びにブロワー設備を建築物、樹木、コンクリート構造物等支障となるものがない土地に設置することをいう。
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 町長は、浄化槽施設により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを公告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(管理)
第4条 浄化槽施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、町が行うものとする。
(浄化槽施設の設置申請)
第5条 処理区域内の住宅所有者等は、浄化槽施設の設置(し尿のみを処理する浄化槽を浄化槽施設に変更することを含む。以下同じ。)を申請することができる。
(工事計画の作成等)
第6条 町長は、前条の規定による申請が浄化槽施設の設置に適していると認める場合には、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、町長が定めるところによる承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽施設の設置について、必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第7条 町長は、浄化槽施設の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
第2章 分担金
(分担金の徴収)
第8条 町長は、事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から長洲町浄化槽施設整備事業受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。ただし、第31条の規定により町で寄附を受理した浄化槽は除く。
(分担金の額)
第9条 受益者が負担する分担金の額は、浄化槽施設の設置(標準工事)に係る費用の一部として、設置する浄化槽施設ごとに次の表に定める額とする。
人槽区分金額
5人槽86,100円
7人槽99,500円
10人槽125,700円
11人槽以上工事請負費の10分の1以内
(分担金の賦課及び徴収)
第10条 町長は、第6条第3項の承認書を受領後、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、原則として一括して徴収するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、分割して徴収することができる。また、町長が災害その他特別の事情があると認めるときは、徴収を猶予することができる。
(分担金の免除)
第11条 町長は、公の生活扶助を受けている者に対して、分担金を免除することができる。
(増嵩経費の徴収)
第12条 町長は、浄化槽施設の設置に要する経費が、標準工事費を超える増嵩経費(申請者の都合により、補強工事等の標準工事以外の工事が生じたときにおける経費を含む。)が生じたときは、分担金のほか、受益者に対し増嵩経費を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が町の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りではない。
3 町長は、第1項の規定により増嵩経費の額を定めたときは、遅滞なく当該増嵩経費の額及びその他増嵩経費の納付に必要な事項を受益者に通知しなければならない。
4 増嵩経費は、一括して徴収するものとする。
5 増嵩経費の基準は、規則で定める。
(受益者の地位の承継)
第13条 第10条第2項及び前条第3項の通知の日以後に、受益者の変更があった場合には、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届出なければならない。
2 前項の届出により新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第9条及び前条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納入期限が到来しているものは、従前の受益者が納入しなければならない。
第3章 排水設備の設置
(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)
第14条 住宅所有者等は、浄化槽施設の使用開始に合わせ排水設備を設置し浄化槽施設に固着しなければならない。住宅にくみ取便所が設けられている場合は、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第15条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 浄化槽施設には、汚水を排除すべき排水設備を固着し、雨水を排除すべき排水設備を固着しないものとする。
(2) 排水設備を浄化槽施設に固着させるときは、浄化槽施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長の定めによること。
(3) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上とすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水等の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第16条 排水設備の新設等を行い浄化槽施設に固着させようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の検査)
第17条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査を行った場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は規則で定める。
(排水設備の工事の実施)
第18条 排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が指定した工事店でなければ、行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りではない。
第4章 浄化槽施設の使用
(浄化槽施設の使用及び流入制限)
第19条 使用者は、浄化槽施設の機能を正常に維持するため、浄化槽施設の使用に関しては、規則で定める事項を、遵守しなければならない。
2 町長は、前項の事項が遵守されていない場合には、浄化槽施設への汚水等の流入を停止し、又は制限することができる。
(使用開始等の届出)
第20条 使用者は、浄化槽施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
2 使用者の変更があったときは、新たな使用者となった者が、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第21条 町長は、浄化槽施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 町は、前項の使用料を徴収するため、毎使用月、使用者が排除した汚水の量を次条第2項の規定により認定し、同条第1項及び第3項の規定により算定した使用料を納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、他の方法により徴収することができる。
3 使用料の納期限は、毎使用月の終期となる日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、納期限を変更することができる。
(使用料の算定方法)
第22条 使用料の額は、認定した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
種別基本使用料超過使用料(1立方メートルにつき)
汚水量使用料汚水量及び使用料
一般汚水6立方メートルまで1,150円6立方メートルを超え、10立方メートルまでの部分82円
10立方メートルを超え、30立方メートルまでの部分172円
30立方メートルを超え、50立方メートルまでの部分198円
50立方メートルを超え、100立方メートルまでの部分222円
100立方メートルを超える部分248円
2 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
3 月の中途において浄化槽施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 汚水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1とする。
(2) 汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、1月とみなし算定する。
(届出を行わないときの使用料)
第23条 第20条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わずに浄化槽施設の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合には、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第20条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、浄化槽施設を使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(電気料金及び水道料金の負担)
第24条 浄化槽施設の使用に係る電気料金及び清掃等に必要な水道料金は、使用者が直接負担するものとする。
第5章 雑則
(検査手続)
第25条 町長は、法第7条の規定に基づく水質に関する検査を実施するため、事務手続を環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第4条第2項により、浄化槽施設設置業者に委託することができる。
(資料の提出)
第26条 町長は、住宅所有者等及び使用者に、浄化槽施設の設置、維持管理等を行うために必要な限度において資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第27条 住宅所有者等及び使用者並びに浄化槽施設が設置されている土地の地権者は、当該浄化槽施設を適正に保管し使用しなければならない。
2 住宅所有者等及び使用者は、町が行う当該浄化槽施設の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第28条 住宅所有者等及び使用者の責に帰すべき事由により、当該浄化槽施設に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者等及び使用者は、町長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 住宅所有者等の責に帰すべき事由により、当該浄化槽施設の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者等は、町長の指示に従い移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
3 前2項以外については、町が修理するものとする。
(行為の制限等)
第29条 次の各号に掲げる行為をしょうとするものは、別に定めるところにより、町長の承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 浄化槽施設に固着して、工作物その他の物件を設けること。(排水設備を設ける場合を除く。)
(2) 浄化槽施設の上部を使用すること。
(工事負担金等)
第30条 町長は、浄化槽施設の能力を超える汚水を排除することができる排水設備が設けられていることにより、浄化槽施設の改築が必要になったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
2 町長は、住宅所有者等の申出により浄化槽施設の撤去を行うときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を住宅所有者等に負担させることができる。
3 町長は、浄化槽施設の改築を行うときは、当該工事に要する費用の一部を住宅所有者等に負担させることができる。
(設置済浄化槽の町への寄附)
第31条 処理区域内に、法第2条第1号に規定する浄化槽を居住又は公共の用に供する建物に設置している使用者は、町長に対し当該浄化槽の寄附を申請することができる。
2 前項の申請を受理するときは、規則で定める基準に該当するものでなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号に定める者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第16条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 排水設備の新設を行って第17条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者
(3) 第18条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第20条の規定による届出を怠った者
(5) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第29条の規定による行為を町長の承諾を受けないで行った者
(7) 第5条の申請書、第6条第3項の承認書、第16条第1項の規定による申請書、第20条の規定による届出書又は第26条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請人、届出者又は資料の提出者
第34条 偽りその他不正な手段により分担金及び使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長洲町個別排水処理施設の整備に関する条例に基づき設置された浄化槽は、この条例による改正後の長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例に基づき設置されたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長洲町個別排水処理施設の整備に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(長洲町個別排水処理施設整備事業特別会計に関する条例の一部改正)
4 長洲町個別排水処理施設整備事業特別会計に関する条例(平成15年長洲町条例第4号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
長洲町浄化槽施設整備事業特別会計の設置に関する条例
第1条中「個別排水処理施設整備事業」を「浄化槽施設整備事業」に改める。
第2条中「個別排水処理施設整備事業収入」を「浄化槽施設整備事業収入」に、「個別排水処理施設整備事業費」を「浄化槽施設整備事業費」に改める。
(長洲町個別排水処理施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例の一部改正)
5 長洲町個別排水処理施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例(平成15年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例
第1条中「長洲町個別排水処理施設の整備に関する条例」を「長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例」に、「個別排水処理施設の普及促進」を「浄化槽施設の普及促進」に改める。
第2条第1号を次のように改める。
(1) 浄化槽施設 長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例第2条第1項第1号に規定する浄化槽施設をいう。
第3条第1号及び第4条第1項中「個別排水処理施設」を「浄化槽施設」に改める。
(長洲町下水道事業審議会条例の一部改正)
6 長洲町下水道事業審議会条例(昭和59年長洲町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「長洲町個別排水処理施設整備事業」を「長洲町浄化槽施設整備事業」に改める。
附 則(平成17年12月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第23条第1項の規定は、使用月の終期となる日が平成18年5月1日以後のものに係る使用料から適用し、使用月の終期となる日が同年4月30日以前のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第23条第1項の規定は、使用月の終期となる日が平成22年5月1日以後のものに係る使用料から適用し、使用月の終期となる日が同年4月30日以前のものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き使用している浄化槽施設に係るものであって、施行日から令和元年10月31日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。ただし、第22条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合であって、使用月の始期が、施行日以降であるものについては、改正後の長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例の定めるところによる。