○長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例施行規則
(平成15年3月28日長洲町規則第15号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例(平成15年長洲町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月)
第2条 条例第2条第1項第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
(施設の設置)
第3条 浄化槽施設は、予算の範囲内で設置する。
2 条例第5条の規定により浄化槽施設の設置を申請しようとする者は、あらかじめ次に掲げる措置を講じておかなければならない。
[条例第5条]
(1) 浄化槽施設を設置しようとする箇所の土地所有者が申請者以外の場合には、当該土地所有者から当該土地に浄化槽施設を設置すること及び当該土地を無償で使用することに対する同意を得ること。
(2) 条例第2条第1項第3号の規定により質権等を有する者を受益者と定めた場合には、当該受益者の同意を得ること。
(3) 処理水の放流先を確保すること。
3 条例第6条第1項の工事計画を作成する場合において、当該申請住宅に設置する浄化槽施設の人槽の決定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3084号)によるものとする。
[条例第6条第1項]
(設置の申請及び工事計画等)
第4条 条例第5条の規定により設置の申請をする者は、浄化槽施設設置申請書(様式第1号)に同意書を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 条例第6条第1項の工事計画は、浄化槽施設設置工事計画書(様式第2号)により作成するものとする。
[条例第6条第1項]
3 条例第6条第2項の規定により工事計画の変更の申請をする者は、浄化槽施設設置工事計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第2項]
4 条例第6条第3項の規定により工事計画を承認した者は、速やかに浄化槽施設設置工事計画承認書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第3項]
(施設設置完了の通知)
第5条 条例第7条の規定による完了の通知は、浄化槽施設設置完了通知書(様式第5号)によるものとする。
[条例第7条]
(分担金の決定通知)
第6条 条例第10条第2項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、条例第2条第1項第3号に規定する受益者又はその地位を承継した受益者に対して、浄化槽施設整備事業受益者分担金決定通知書(様式第6号)によるものとする。
[条例第10条第2項] [条例第2条第1項第3号]
(分担金の納期)
第7条 条例第10条第3項に規定する分担金の徴収は、申請毎に一括して行うものとし、その納期は、浄化槽施設整備事業受益者分担金決定通知書交付の月の末日までとする。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(分担金の分割納付)
第8条 受益者は、条例第10条第3項のただし書きによる分担金の分割納付をしようとするときは、浄化槽施設整備事業受益者分担金決定通知書交付の日から15日以内に、浄化槽施設整備事業受益者分担金分割納入申請書(様式第7号)により申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を審査決定し、浄化槽施設整備事業受益者分担金分割納付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により分割納付する受益者は、別表に掲げる額を分割して納付するものとする。
[別表]
(分担金の免除)
第9条 条例第11条の規定により分担金の免除を受けようとする者は、浄化槽施設整備事業受益者分担金決定通知書を受け取った日又は免除の理由が発生した日から15日以内に浄化槽施設整備事業受益者分担金免除申請書(様式第9号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を審査決定し、浄化槽施設整備事業受益者分担金免除決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第10条 条例第10条第3項のただし書きによる分担金の徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生した日から、15日以内に浄化槽施設整備事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 猶予期間は、原則として2年とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、2年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 町長は、第1項の規定により申請があったときは、その適否を審査決定し、浄化槽施設整備事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届け出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、浄化槽施設整備事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(増嵩経費の決定通知)
第11条 条例第12条第3項の規定による増嵩経費の額及び納付期日の通知は、条例第2条第1項第3号に規定する受益者又はその地位を承継した受益者に対して、浄化槽施設整備事業増嵩経費決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
[条例第12条第3項] [条例第2条第1項第3号]
(増嵩経費の基準)
第12条 条例第12条第5項の規定による増嵩経費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽施設を設置しようとする場所に庭木等の伐採・移植等を行わなければ設置できないときの経費
(2) 浄化槽施設を設置しようとする場所に構造物を取り壊さなければ設置できないときの経費
(3) 浄化槽施設の上部を駐車場として利用するときの経費
(4) その他町長が標準工事費の範囲外と認めた工事にかかる経費
(排水設備の設置)
第13条 排水設備の構造基準及び設置の方法等に関しては、条例、長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号)、長洲町下水道条例施行規則(昭和60年長洲町規則第1号)の定めによるところとする。
(排水設備の計画の確認申請)
第14条 条例第16条第1項の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、浄化槽施設排水設備新設等確認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第16条第2項の規定により申請事項を変更しようとするときは、浄化槽施設排水設備変更申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、浄化槽施設排水設備新設等(変更)確認通知書(様式第17号)により通知するものとする。
4 条例第16条第2項ただし書きに規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号によるものとする。
(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付又は取り替え
(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修理工事
(排水設備工事の完了届)
第15条 条例第17条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、浄化槽施設排水設備工事完了届(様式第18号)に完工図を添えて提出しなければならない。
(検査済証)
第16条 条例第17条第3項の検査済証は、様式第19号による。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(排水設備工事店)
第17条 長洲町下水道条例施行規則の規定による長洲町下水道排水設備工事店は、浄化槽施設に固着する排水設備の工事についても、条例第18条の規定による「町長が指定した工事店」とみなす。
[長洲町下水道条例施行規則] [条例第18条]
(浄化槽施設の使用及び流入制限)
第18条 条例第19条の規定による町長が定める事項は次の各号によるものとする。
[条例第19条]
(1) し尿を洗い流す水は適正量とすること。
(2) 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽施設の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
(3) 工場排水、雨水、その他の特殊な排水を流入させないこと。
(4) 電気設備を有する浄化槽施設にあっては、電源を切らないこと。
(5) 浄化槽施設の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
(6) 浄化槽施設の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
(7) 通気装置の開口部をふさがないこと。
(8) 浄化槽施設に故障又は異常を認めたときは、直ちに、町長にその旨を通報すること。
(使用開始等の届出)
第19条 条例第20条第1項の規定による使用開始等の届出は、浄化槽施設使用開始、休止、廃止、再開届(様式第20号)によらなければならない。
(使用者等の変更)
第20条 条例第13条の規定による受益者の変更及び条例第20条第2項の規定による使用者の変更があったときは、浄化槽施設受益者(使用者)変更届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(共同利用者の総代人選定)
第21条 共同住宅ごとに処理する施設を使用する者については、当該浄化槽施設の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し浄化槽施設共同総代人選定届(様式第22号)を町長に届出なければならない。
2 前項の規定による総代人の変更があったときは、浄化槽施設共同総代人変更届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(汚水の量の認定)
第22条 条例第22条第2項の規定による汚水の量の認定については、長洲町下水道条例施行規則第30条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第23条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条に規定する使用料を減免することができる。
[条例第22条]
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第24号)にこれを証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。
3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して、その可否を決定し浄化槽使用料減免決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(行為の許可等の申請)
第24条 条例第29条の承諾を受けようとする者は、浄化槽施設制限行為(変更)許可申請書(様式第26号)に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。承諾を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
[条例第29条]
(1) 工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を標示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を標示した図面
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、許可を決定した者には、浄化槽施設制限行為(変更)許可書(様式第27号)により通知するものとする。
(排水設備の撤去)
第25条 条例第28条第2項又は第30条第2項の規定により浄化槽施設を撤去しようとする者は、浄化槽施設撤去届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(設置済浄化槽の町への寄附)
第26条 条例第31条第1項の規定により既存の浄化槽を寄附しようとするものは、浄化槽寄附申請書(様式第29号)により町長に申請しなければならない。
2 条例第31条第2項の規定による寄附基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているもの
(2) 浄化槽寄附予定日以前の1年以内の法定検査の結果が適正なもの
(3) 浄化槽に毀損等がなく浄化槽を維持する機器(ブロワー等)が正常に機能していること。ただし、毀損等が発生している場合は修繕後に寄附すること。
(4) 浄化槽の汚泥引抜き及び清掃を浄化槽寄附予定日以前の1月以内に完了しているもの
(5) 浄化槽へ雨水を取り入れていないもの
(6) 浄化槽上部に住宅等が建築されていないもの
(7) 浄化槽の設置に係る土地は、無償で長洲町に貸与すること。
(8) 条例第22条に定める浄化槽使用料を納付すること。
[条例第22条]
(9) 長洲町が委託契約をした業者が維持管理することを承諾すること。
(10) その他浄化槽及び固着している排水設備が、条例及び規則の規定に反していないもの
3 町長は、第1項の申請による浄化槽が寄附基準に該当した場合には、浄化槽施設受入決定通知書(様式第30号)により通知し、浄化槽施設として条例及び規則に基づき維持管理するものとする。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長洲町個別排水処理施設の整備に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成17年12月21日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
分担金分割納付
人槽 | 回数 | 分担金額 | 納期 | 支払額 |
5人槽 | 4回 | 88,800円 | 4月末 | 22,200円 |
7月末 | 22,200円 | |||
10月末 | 22,200円 | |||
1月末 | 22,200円 | |||
7人槽 | 4回 | 102,600円 | 4月末 | 25,650円 |
7月末 | 25,650円 | |||
10月末 | 25,650円 | |||
1月末 | 25,650円 | |||
10人槽 | 4回 | 129,600円 | 4月末 | 32,400円 |
7月末 | 32,400円 | |||
10月末 | 32,400円 | |||
1月末 | 32,400円 |