○長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例施行規則
(平成15年3月28日長洲町規則第16号)
改正
平成15年9月30日規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例(平成15年長洲町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(融資斡旋の申請)
第2条 条例第6条の規定により資金の融資斡旋を受けようとする者は、長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(融資斡旋の決定及び通知)
第3条 条例第8条第1項の規定により融資斡旋の決定をしたときは、申請者には長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書(様式第2号)、取扱金融機関には長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋依頼書(様式第3号)により通知するものとする。
2 条例第8条第2項の規定により融資斡旋しないことにしたときは、申請者に長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(融資斡旋決定取消通知)
第4条 条例第11条第1項の規定による融資斡旋の決定の取消しは、長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利子補給金の申請)
第5条 条例第13条第1項の規定により、利子補給を受けようとする者は、長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の決定)
第6条 条例第13条第2項の規定により利子補給の額を決定したときは、申請者に長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資利子補給金決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋申請書

様式第2号(第3条第1項関係)
長洲町浄化槽施設設備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書

様式第3号(第3条第1項関係)
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋依頼書

様式第4号(第3条第2項関係)
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋結果通知書

様式第5号(第4条関係)
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋取消通知書

様式第6号(第5条関係)
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資利子補給金申請書

様式第7号(第6条関係)
長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資利子補給金決定通知書