○長洲町下水道使用料等徴収事務委任規則
(平成18年4月1日長洲町規則第25号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号。以下「下水道条例」という。)第16条及び第16条の2に規定する使用料、長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例(平成15年長洲町条例第3号。以下「浄化槽条例」という。)第22条及び第23条に規定する使用料(以下「下水道使用料」という。)並びに長洲町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成21年長洲町条例第1号。以下「税外収入金条例」という。)に規定する督促手数料及び延滞金(下水道使用料に関するものに限る。以下「督促手数料等」という。)に係る円滑な徴収事務の遂行と住民の便益の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する下水道使用料及び督促手数料等に係る徴収事務の一部を長洲町水道事業の設置に関する条例(昭和56年長洲町条例第15号)第3条の規定により長洲町の水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者たる町長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号。以下「下水道条例」という。)第16条] [第16条の2] [長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例(平成15年長洲町条例第3号。以下「浄化槽条例」という。)第22条] [第23条] [長洲町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成21年長洲町条例第1号。以下「税外収入金条例」という。)] [長洲町水道事業の設置に関する条例(昭和56年長洲町条例第15号)第3条]
(事務の委任)
第2条 町長は、下水道使用料及び督促手数料等の徴収事務の一部を管理者たる町長に委任する。
(徴収の方法)
第3条 管理者たる町長は、下水道条例第3条第3項及び浄化槽条例第2条第1項第4号に規定する使用者(以下「使用者」という。)が水道水を使用するときは、その下水道使用料を長洲町水道給水条例(昭和35年長洲町条例第27号)第24条から第32条までに規定する水道料金(以下「水道料金」という。)と同時に徴収する。
2 管理者たる町長は、使用者が井戸水その他水道水以外の水を使用するときは、その下水道使用料を前項に準じて徴収する。
3 管理者たる町長は、町長が長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号)第118条に規定する督促状のうち下水道使用料に関するもの(以下「督促状」という。)を発したときは、督促手数料等を下水道使用料と同時に徴収する。
4 管理者たる町長は、前条及び前3項の規定により徴収した下水道使用料及び督促手数料等を水道料金と明確に区分し、取り扱わなければならない。
(異動状況等の通知)
第4条 町長は、下水道条例第14条、浄化槽条例第21条その他関係規定による使用の開始、休止、廃止、再開、使用者の変更その他使用状況の異動に係る届出を受理し、認定したとき、督促状を発したとき、又は税外収入金条例第4条に規定する延滞金のうち下水道使用料に関するものを減免したときは、これを管理者たる町長に通知しなければならない。
(委任に伴う経費)
第5条 町長は、委任に伴う経費を負担する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、下水道使用料及び督促手数料等の徴収事務の委任に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第3条の督促手数料等の徴収事務又は委任に関する規定並びに第4条の督促状及び延滞金の減免に関する規定は、この規則の施行日以後に下水道条例第16条第3項及び浄化槽条例第22条第3項に定める使用料の納期限が到来するものについて適用する。