○長洲町道路占用料条例
(昭和41年10月5日長洲町条例第25号)
改正
昭和55年3月19日条例第3号
昭和62年3月14日条例第6号
平成6年12月19日条例第16号
平成11年3月25日条例第15号
平成21年3月16日条例第2号
平成25年3月15日条例第13号
平成25年12月25日条例第33号
令和2年12月15日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表に定める額とし、次の各号に掲げるところにより算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件にかかる占用期間が1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、月額で定められている占用物件にかかる占用期間が1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルにそれぞれ切り上げる。
(3) 占用料の総額が100円未満の場合は、100円とする。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を当該年度の4月30日までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、国、地方公共団体又は公益に関する団体が、公益事業のため道路を占用するとき及びその他特別の事情があると認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の各号に掲げる事由に基づき、道路の占用を取消した場合において許可の日から取消した日までの期間につき算出した占用料の額を差引いた額の占用料についてはこの限りでない。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該滞納金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
4 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 延滞金の計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、その確定金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算する。
6 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
7 町長は、災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 長洲町行政財産使用料条例第2条別表土地の第12については、削除する。
3 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(昭和55年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町道路占用料条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件占用料備考
単位金額
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年820円支線・支柱は1本とみなす。
第2種電柱1,300円
第3種電柱1,700円
第1種電話柱740円
第2種電話柱1,200円
第3種電話柱1,700円
その他の柱類57円 
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年8円 
地下電線その他地下に設ける線類4円 
路上に設ける変圧器1個につき1年560円 
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年380円 
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,100円 
郵便差出箱480円 
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年1,100円 
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年1,100円 
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.1メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年38円 
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの57円 
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの76円 
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの150円 
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの380円 
外径が1メートル以上のもの760円 
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月110円 
道路予定地及び不用物件占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.018を乗じて得た額Aとは、近傍類似の土地の固定資産税評価額
備考 
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。