○長洲町道路占用規則
(昭和49年11月18日長洲町規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び長洲町道路占用料条例(昭和41年長洲町条例第25号。以下「占用料条例」という。)並びに他の法令に定めのあるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(占用料の減免)
第1条の2 占用料条例第4条に規定する占用料を徴収しない占用物件は、別表第1に掲げるとおりとする。
(占用許可の申請等)
第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の道路占用許可申請(協議)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)
(2) 道路の占用場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図
(3) 施行又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図
(4) 道路の占用の場所及びその付近において、利害関係人があるときはその者との協議書
(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状
(6) 前各号のほか、町長が必要と認める書類
(占用変更許可の申請等)
第3条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)又は法第35条の規定により協議をし、道路の占用を認められた者が、法第32条第3項に規定する変更の許可を受けようとするとき、又は法第35条の規定により変更の協議をしようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の道路占用許可申請(協議)書に添付しなければならない書類については、前条第2項の規定を準用する。
(占用期間更新の申請)
第4条 道路占用者のうち、法第36条第1項の規定に該当する者が占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了前30日までに、道路占用許可申請(協議)書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第5条 法第33条及び令第9条から第17条までに定めのあるもののほか、道路占用の許可基準は、別表第2のとおりとする。
(地位の承継)
第6条 相続又は法人の合併により道路占用者の地位を承継しようとするときは、相続人にあっては戸籍抄本を、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人にあっては登記事項証明書を、道路占用承継届(別記第4号様式)に添えて町長に提出しなければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第7条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。
(住所変更の届出)
第8条 道路占用者がその住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用の許可を受けたことの表示)
第9条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可年月日及び指令番号
(2) 占用目的
(3) 占用許可期間
(4) 道路占用者の住所、氏名又は名称
(工事執行についての届出)
第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに町長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、道路の占用に関する工事をしゅん工したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(工事中の表示)
第11条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中見えやすい場所に、工事表示板(別記第6号様式)を設けなければならない。
(占用の廃止)
第12条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(占用台帳)
第14条 町長は、道路占用台帳(別記第8号様式)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。
(道路予定地等の占用)
第15条 道路予定地(法第91条第2項に規定する道路予定地をいう。)及び不用物件(法第92条第1項に規定する不用物件をいう。)の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。
[第2条]
附 則
1 この規則は、昭和49年11月18日から施行する。
2 この規則施行の際、現に道路の占用の許可を受けている占用物件については、当該占用の許可の期間中は、この規則に規定する許可の基準は適用しない。
附 則(昭和62年3月24日規則第4号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
1 占用料を徴収しない占用物件
(1) | 国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業が行う事業並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの |
(2) | 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの |
(3) | 地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道及び同条第3項に規定する索道で、一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(町が管理する道路で、当該地方鉄道等の敷地を町が道路敷地として有償で使用している場合を除く。) |
(4) | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件 |
(5) | 街灯(アーチ型のものを除く。) |
(6) | 農道、林道その他の公共通路(公衆の交通の用に供している通路) |
(7) | 街灯又は道路標識を設置するために道路管理者に無償で使用させている電柱並びに公共団体又は公共的団体が設置する有線放送電話柱(支線、支柱を含む。)及び電話柱(支線、支柱を含む。) |
(8) | 公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線 |
(9) | ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管並びに公共団体又は公共的団体が設ける水管 |
(10) | 郵便切手の販売場所を示す規格された看板(店舗に取り付けられたもので、1店1個に限る。) |
(11) | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 |
(12) | カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 |
(13) | 道路敷地として土地を提供している土地所有者が、当該道路敷地を占用する場合で町長が特に必要と認めるもの |
(14) | その他町長が公益上特に必要と認める占用物件 |