○長洲町法定外公共物管理条例
(平成17年3月17日長洲町条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町の管理に属する法定外公共物の管理及び使用に関して必要な事項を定めることにより、その利用の適正化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、法定外公共物とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、法令又は条例に別の定めのないもののうち、町が管理し、公共の用に供されるもの及びこれらに附属する施設又は工作物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び公共の用に供される水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石(砂を含む。)、竹木、じんかい、汚毒物、廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又は流水水面を使用し、又は占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土その他の形状の変更をすること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可(以下「行為の許可」という。)をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 行為の許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
4 行為の許可により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
(許可の変更)
第5条 行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合にあっては、10年以内とする。
[第4条第1項]
2 使用者は、許可の期間中に使用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(維持管理)
第7条 使用者は、本来の用途又は安全が損なわれないよう法定外公共物を維持管理しなければならない。
(権利義務の承継)
第8条 相続人、合併により設立される法人その他の使用者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく権利義務を承継する。
2 前項の規定により権利義務を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 行為の許可に基づく権利義務は、第1項に定める場合のほか、何人も、町長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく権利義務を承継する。
(検査)
第9条 第4条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号に掲げる行為に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物に生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 行為の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により行為の許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可は、その効力を失う。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が解散等をした場合において、承継人がいないとき。
(原状回復)
第12条 行為の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りではない。
2 法定外公共物を損傷し、又は破損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。
(使用料)
第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、別表に定める基準により算出した額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は、毎月4月1日から翌年3月末日までの1年度分を該当年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を延納させ、又は分納させることができる。
3 年度途中に行為の許可を受けた者は、当該年度分をその許可の日から15日以内に納付しなければならない。
4 使用の許可の期間が1年未満であるとき、又は使用の許可の期間に1年未満の端数があるときは、月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、該当端数を1月として計算する。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該滞納金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
4 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 延滞金の計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、その滞納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算する。
6 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
7 町長は、災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
(使用料の還付)
第16条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が公用又は公共の用に供するために行為の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(用途廃止)
第17条 町長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。
(境界確定協議)
第18条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、法定外公共物の隣接地の所有者に対し立会場所、期日、その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
[第3条]
(2) 行為の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
[第4条第1項各号]
(3) 第10条の規定による命令に違反した者
[第10条]
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた行為の許可及び当該行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成21年3月16日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町法定外公共物管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
占用物件 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額 | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 820円 | 支線・支柱は1本とみなす。 |
第2種電柱 | 1,300円 | 〃 | |
第3種電柱 | 1,700円 | 〃 | |
第1種電話柱 | 740円 | 〃 | |
第2種電話柱 | 1,200円 | 〃 | |
第3種電話柱 | 1,700円 | 〃 | |
その他柱類 | 57円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 560円 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 380円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |
郵便差出箱 | 480円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
管類外径0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 38円 | |
管類外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 57円 | ||
管類外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 76円 | ||
管類外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150円 | ||
管類外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 380円 | ||
管類外径1メートル以上のもの | 760円 | ||
足場等その他の工事用施設及び工事材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(該当電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。