○長洲町法定外公共物管理条例施行規則
(平成17年4月1日長洲町規則第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町法定外公共物管理条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者のうち、法定外公共物を使用し、又は占用する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は法定外公共物使用許可申請書(別記様式第1号)に、法定外公共物に関し工事施行の承認を受けようとする者は法定外公共物工事施行承認申請書(別記様式第2号)に、それぞれ関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
[条例第4条第1項]
(使用の許可)
第3条 町長は、使用許可を行うときは、法定外公共物使用許可書(別記様式第3号)によるものとする。
2 使用許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間が満了する日の1箇月前までに、法定外公共物使用許可更新申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(工事施行の承認)
第4条 町長は、工事施行の承認を行うときは、法定外公共物工事施行承認書(別記様式第5号)によるものとする。
2 町長は、工事施行承認を受けた者(以下「承認受者」という。)が工事を完了したときは、法定外公共物工事施行完了届(別記様式第6号)を提出させるものとする。
(内容の変更)
第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「許可受者」という。)又は承認受者が許可又は承認の内容を変更するときは、法定外公共物(使用許可・工事承認)変更申請書(別記様式第7号)を提出させるものとする。ただし、その変更が軽微であると町長が認めたときは、この限りではない。
(許可及び承認の中止)
第6条 町長は、許可受者又は承認受者が当該行為を中止したときは、速やかに法定外公共物(使用許可・工事施行承認)中止届(別記様式第8号)を提出させるものとする。
(権利義務の承継の申請)
第7条 条例第8条第2項の規定による権利義務の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。
[条例第8条第2項]
(監督・指示等)
第8条 町長は、法定外公共物管理の適正化を図るため、許可受者又は承認受者に対し、使用又は工事の現況について必要と認める資料等の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復検査)
第9条 条例第12条の規定による原状回復が完了したときは、法定外公共物回復完了届(別記様式第10号)に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。
[条例第12条]
2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
(使用料等の減免)
第10条 条例第14条の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
[条例第14条]
(1) 国、地方公共団体又はそれらの出資に係る公法人等が、公共又は公益の用に供すると認められるとき。
(2) 日常の生活、又は公衆の用に供するための目的で使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(用途廃止)
第11条 条例第17条の規定による用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
[条例第17条]
(1) 代替施設が設置されたため、法定外公共物として不要になったとき。
(2) 法定外公共物として存置する必要性がなくなったとき。
(3) 法定外公共物たる機能を失っていると認められるとき。
(用途廃止の申請)
第12条 法定外公共物に隣接する土地の権限を有する者は、法定外公共物の譲渡等を目的として法定外公共物の用途廃止を希望する場合は、法定外公共物用途廃止申請書(別記様式第11号)に承諾書(別記様式第12号)等の関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
2 町長は、用途廃止を行うときは、現地調査を行い、調査の結果について実地調査書(別記様式第13号)を作成するものとする。
(付替え)
第13条 法定外公共物は、次に掲げる要件を備える場合は、付替えることができる。
(1) 法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。
(2) 付替えにより新設された施設(その敷地を含む。)が、町に寄附できるものであること。
(付替えの申請)
第14条 法定外公共物の譲渡等を目的として、法定外公共物の用途廃止を希望するために当該公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物付替工事施行許可申請書(別記様式第14号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(付替えの許可)
第15条 町長は、法定外公共物付替工事施行許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物付替工事施行許可書(別記様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(工事完了の届出)
第16条 法定外公共物付替工事施行許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(寄附の申込み)
第17条 法定外公共物の付替工事施行により代替施設(その敷地を含む。)を町に寄附しようとする者は、寄附申出書(別記様式第17号)に登記承諾書(別記様式第18号)等関係書類を添付して町長に提出するものとする。
(寄附受納)
第18条 町長は、寄附申出書により町有に受納した場合には、申出人に対して寄附受納書(別記様式第19号)を交付し、受納した代替施設については、所有権移転の登記手続をするものとする。
(簡易な境界確定)
第19条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が終了した地区及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の換地処分が済んだ地区並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の換地処分が済んだ地区における境界確定については、境界に争いのある場合、又は地籍図等に変動を生ずる場合を除き、申請者に境界確認証明申請書(別記様式第20号)に関係書類を提出させることにより処理できるものとする。
2 町長は、書類を審査の上疑義がない場合は、境界確認証明書(別記様式第21号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。