○長洲町水道事業の設置に関する条例
(昭和56年12月25日長洲町条例第15号) |
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長洲町水道事業の設置に関する条例(昭和42年長洲町条例第6号)の全部を改正する。
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、本町に水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、長洲町の行政区域内とする。
3 給水人口は、19,000人とする。
4 1日最大給水量は、10,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者は置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)はその事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により議会の議決を得なければならないものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定については、当該決定に係る金額が300万円をこえるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを町長に提出しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第17号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。