○長洲町水道事業事務決裁規程
(平成14年4月1日長洲町水道事業規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 課長がそれぞれ指定された範囲の事務をその責任において決裁することをいう。
(2) 代決 急を要する事務で決裁すべき者(以下「決裁権者」という。)が出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、定められた職にあるものが、その事務を臨時に代わって決裁することをいう。
(3) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(専決事務)
第3条 課長が専決することができる事務は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。
(3) 諸証明の交付及び公簿図面等の閲覧等に関すること。
(4) 使用料、手数料及びその他の収入に係る調定、督促及び催告に関すること。
(5) 歳入歳出の更正に関すること。
(6) 諸給与金及びこれに伴う負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 1件10万円以内の支出負担行為及び支出命令に関すること(交際費を除く。)。
(8) 給水工事の新設、変更及び修繕に関すること。
(9) 施設の維持管理に関すること。
(10) 課員の宿泊を要しない熊本県内の市町村、大牟田市及び雲仙市への出張に関すること。
(11) 課員の時間外勤務命令に関すること。
(12) 課員の年次有給休暇並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第5号)第13条の表14項に規定する特別休暇に関すること。
2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に指示を受けたもの、又は、緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、町長の決裁を受けなければならない。
(承認による専決)
第4条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事務について処理してもよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。
(代決)
第5条 町長が不在のときは、課長が代決する。
2 前2条に定める専決事務及び承認による専決について、課長が不在のときは、上席の役付職員が代決する。
(後閲)
第6条 代決した事務については、軽易な事務を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 長洲町水道課事務専決及び代決規程(昭和51年水道課規程第6号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月28日水事規程第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。