○長洲町水道事業職員就業規程
(平成14年4月1日長洲町水道事業規程第4号)
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務基準(第3条-第6条)
第3章 執務(第7条-第26条)
第4章 給与等(第27条・第28条)
第5章 分限及び懲戒(第29条・第30条)
第6章 研修(第31条)
第7章 災害補償(第32条)
第8章 安全及び衛生(第33条)
第9章 補則(第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、長洲町水道事業(以下「水道事業」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律等を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、水道事業に勤務する職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に規定する企業職員(以下「職員」という。)について適用する。
第2章 服務基準
(服務の原則)
第3条 職員は、水道事業の目的が町民全体の公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、法令を守り、上司の指揮監督に服し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 服務に関しては、長洲町職員服務規程(平成7年長洲町訓令第3号)の定めるところによる。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(職員証及び氏名札)
第6条 職員は、職務の執務に当たっては、常に職員証を携帯し、氏名札を着用しなければならない。
第3章 執務
(出勤)
第7条 職員は、勤務時間までに登庁し、直ちにタイムレコーダーに自ら押打しなければならない。
2 用務等の都合により、前項の規定により難い理由が生じたときは、上司に届けなければならない。
(勤務時間、休憩時間及び休息時間)
第8条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長洲町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第5号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)の定めるところによる。
(休日)
第9条 職員の休日は、勤務時間条例並びに勤務時間条例施行規則の定めるところによる。
(休暇)
第10条 職員の休暇は、勤務時間条例並びに勤務時間条例施行規則の定めるところによる。
(部分休業)
第11条 職員は、町長に対し、部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を請求することができる。
2 前項に規定する部分休業を請求できる職員の範囲、請求できる時間、請求手続及び承認等の取扱いについては、長洲町職員の育児休業に関する条例(平成4年長洲町条例第8号)及び長洲町職員の育児休業に関する条例施行規則(平成4年長洲町規則第6号)の定めるところによる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 町長は、第9条及び第10条の規定にかかわらず、公務のため必要があるときは、職員に対し時間外勤務及び休日勤務を命ずることができる。
(欠勤)
第13条 職員は、疾病その他の事由により欠勤するときは、あらかじめ欠勤届により届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により、あらかじめこれを提出することができないときは、電話その他の方法により所属長にその旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。
(退庁)
第14条 職員は、退庁時には別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に収納すること。
(2) 火気の始末、消灯及び戸締まりをすること。
(職務に専念する義務)
第15条 職員は、法律に特別の定めがある場合又は長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年長洲町条例第8号)に基づき町長の承認があった場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、町がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。
(争議行為の禁止)
第16条 職員及び職員が結成し、又は加入する職員団体若しくは労働組合(以下「職員団体等」という。)は、同盟事業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、そのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。
(専従)
第17条 職員は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けなければ、職員団体等の業務に専ら従事してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第18条 職員は、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(公職に立候補又は就職する場合の届出)
第19条 職員が、国会議員、地方公共団体の長若しくは議員又は教育委員会の委員、農業委員会の委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出なければならない。
(職務遂行上の心得)
第20条 職員は、職務の遂行に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 勤務時間を遵守し、職務を確実迅速に処理するよう努めること。
(2) 常に職務能率を増進するため、創意工夫に努めること。
(3) 機械器具その他庁用備品等を取り扱うときは、周到な注意を払うとともに愛護及び節約に努めること。
(4) 文書その他の物品は、一定の場所に置き、散逸及び盗難の防止に努め、上司の許可なく他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁外に持ち出さないこと。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第21条 職員は、法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表をしようとする内容について、町長の許可を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定による出頭が職務に関連するものであるときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 職員は、第1項の規定による許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに町長に報告しなければならない。
(出張)
第22条 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通遮断、病気等のため受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかにその旨を出張命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。
(復命)
第23条 出張を命じられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、日帰り出張等の場合における軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(事故報告)
第24条 職員は、勤務時間中又は勤務時間外に、当該職務の遂行に関し、又は関しないで事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事務引継)
第25条 職員は、異動、退職等の場合には、その担任する事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。担任事務の変更があったときも、同様とする。
2 職員は、出張、休職、休暇、欠勤等により不在になるときは、その担任する事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(他課等業務に対する応援)
第26条 職員は、必要ある場合は、上司の命により他課等の業務を応援しなければならない。
第4章 給与等
(給与の種類及び支給方法)
第27条 職員の給与の種類及び支給方法に関しては、長洲町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年長洲町条例第12号)、長洲町一般職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)及び長洲町一般職員の給与に関する条例施行規則(昭和44年長洲町規則第1号)の定めるところによる。
(旅費)
第28条 職員の旅費の支給に関しては、長洲町職員等の旅費に関する条例(昭和54年長洲町条例第14号)及び長洲町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和54年長洲町規則第4号)の定めるところによる。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第29条 職員の分限に関しては、長洲町職員の分限に関する条例(昭和34年長洲町条例第9号)の定めるところによる。
(懲戒)
第30条 職員の懲戒に関しては、長洲町職員の懲戒に関する条例(昭和34年長洲町条例第10号)の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第31条 町長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のため、職員に研修の機会を与えるものとする。
第7章 災害補償
(災害補償)
第32条 職員が公務若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡し、又は公務若しくは通勤による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害が存することとなった場合は、その職員又はその職員の遺族に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより災害補償を行う。
第8章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第33条 職員は、安全及び衛生に関する諸規定を忠実に遵守し、安全及び衛生に関する管理者等の指示に伴い、災害及び疾病の予防に努めなければならない。
第9章 補則
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、長洲町職員の例による。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 長洲町水道課就業規程(昭和51年長洲町水道課規程第5号)は、廃止する。