○地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規程
(平成14年4月1日長洲町水道事業規程第1号)
改正
平成16年3月25日水事規程第2号
平成18年3月28日水事規程第3号
本町企業職員のうち、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に基づく町長が定める職は次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 審議員
(3) 課長補佐
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規程(昭和51年長洲町水道課規程第4号)は、廃止する。
附 則(平成16年3月25日水事規程第2号)抄
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日水事規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。